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行政法・労働法という法律はありません

行政法という法律も、労働法という法律もありません。
行政法というのは、行政・司法・立法の三権分立の内の行政に関係する法のすべてを総称したものを言います。
行政訴訟法・行政事件訴訟法・行政手続法など。
労働法もしかりです。
各労働法を包括して、労働法と呼んでいます。
本来、労働法というのは、憲法28条の労働の基本権の考え方から、労働者の生存権を基盤にした法体系を言うものです。
中でも、労働基準法・労働関係調整法・労働組合法の3法「労働三法」と言い、最も基本たるものです。
労働組合法(1945年)は、労働者と使用者が対等の立場から、労働協約を結び、団体交渉・労働争議を行う事を、労働関係調整法(1946年)は、労働争議の予防や解決を目的とします。そして、労働基準法(1947年)は、労働条件の最低の基準を定めています。


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