▮業務案内

目次>1建設業許可(産廃業・入札)2在留許可 3遺言相続 4法務   

【key word】JV,ゼネコン、サブコン、一括下請け(丸投げ)、元請人、下請負人、発注者、建設業法違反(罰則・監督処分・停止処分・指示処分、営業停止処分、立ち入り検査、勧告書)・担い手三法・重層下請構造・基幹産業・インフラの維持整備・社会保険加入義務・著しい短期工事の禁止・働き方改革・労災隠し・偽装請負・1人親方・施行体制台帳・施工体系図・経審・安全衛生・建設業法・労働基準法・労働安全衛生法・公共工事・建設現場・CCUS・特定技能制度・

▮過去の行政処分を受けた下記事業分野及び事業者についての「ネガティブ情報等検索サイト」が国交省のHPにあります。
「建物の設計・判定・評価」「建設工事」「不動産の売買・管理」「旅客運送」「貨物運送」「自動車の製造・整備」「旅行」


📌📌📌法改正📌📌📌


経営事項審査の主な改正事項(令和5年1月1日・一部令和4年8月15日改正(国交省HP)

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/329529.pdf

建設工事や業務に関する品質確保や働き方改革のための取組目標を指標化しました

~全国各地域ブロックの発注関係事務に関する「新・全国統一指標」の目標値等の決定~国交省HP(令和3年1月8日)

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000761.html?fbclid=IwAR3sFO-o_X0nSU8Fw9LL59ZElXtVA8xz3jUWMzhD1kdxJH9A6dd89vHbTNU

●建設分野初の特定技能1号評価試験の実施 ~『鉄筋継手』・『土工』の国内試験を8月・9月に実施~ 国交省HP (7/14)https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000917.html

建設業の偽装一人親方対策に本格着手 ~建設業の一人親方問題に関する検討会(第1回)を開催~ 国交省HP https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000910.html


【1】建設業の許可は?

建設業を営もうとするものは、以下の工事以外は、許可が必要です。(建設業法3条)また、公共工事を直接請け負いたい場合は、毎年「経審=経営事項審査」を受けなければなりません。

【2】建設業許可の区分

1知事許可と大臣許可

建設業を行うには・・・
1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合➡当該都道府県の知事の許可が必要。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合➡国土交通大臣の許可が必要。
※許可を受けた建設業者は、日本全国どこでも建設工事を行うことができます。    
※この「営業所」とは、建設工事の契約を常時出来る事務所のことです。単なる職員等の詰め所ではありません。


2.一般建設業許可と特定建設業許可の違い

下請け契約の規模などにより、国土交通大臣または都道府県知事が、一般建設業と特定建設業の2種類の許可を行います。
「一般建設業の許可」=元請けをする1件の建設工事につき、3,000万円未満(建築一式工事の場合 には4,500万円未満)の下請契約をする者。
「特定建設業の許可」=元請けをする1件の建設工事につき、3,000万円以上(建築一式工事の場合には4,500万円以上)の下請契約を する者。
工事のすべてが下請けなら、一般建設業許可です。

4.有効期間

建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。有効期間満了,30日前までに更新が必要です。

🔴この時、決算後に提出する義務のある事業年度終了届が、5年間分提出していないと更新できません。

【3】建設業許可の要件 

2020.6月・10月に改正がありましたので此方を参照下さい➡建設業法改正について

1   事業者全体として適切な経営管理責任体制⇧⇧⇧⇧⇧⇧
2   専任技術者がいる事 
3 財産的基礎・金銭的信用がある事 
4.欠格要件に該当しない事
5 過去に法令違反していない事
6   社会保険加入 2020.10 より


1.経管…⇧⇧⇧⇧⇧⇧

2.専任技術者

 ●営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有した常勤  
     の者を専任で配置する。
      ・指定学科卒業 + 実務経験  、 実務経験 10 年以上 、国家資格者1級2級等、


3,財産や金銭的信用

  ●一般建設業許可の場合、次のいずれかに該当する事
   ①自己資本が500万円以上ある事(申請直前の貸借対照表の純資産合計)
   ②500万円以上乃金融機関発行の残高証明書がある事
   ③許可申請直前に、過去5年間、許可を受けて継続して営業している事
  

      ●特定建設業許可の場合、次のすべてに該当する事

   ①欠損額が自己資本の20%を超えていない事   
   ②流動比率が75%以上であること。流動比率=(流動資産÷流動負債)×100
   ③資本金が2000万円以上で、自己資本が4000万円以上である事


4.欠格要件

…法人、役員、支店長、個人事業主支配人などが下記に該当しない事。

  ①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
  ②不正な手段で許可を受けたこと、支持処分などの対象に該当し情状が特に重く、
   営業停止処分に従わないことで許可を取り消されて5年を経過しない人
  ③禁固、罰金の刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない人
  ➃暴力団の構成員である人
  ⓹請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな人

【4】建設業界の問題

①人手不足➡肉体労働+待遇問題➡外国人雇用・待遇改善(給与・社会保険・休日・時間)
②従業員の高齢化(55歳以下3割強・30歳以下1割強)➡同上
③受注の減少➡コロナによる影響。
④競争の激化➡技術革新・法令尊守
➄建設業後継者不足約55%(2019~2020年)


【5】建設キャリアアップシステム(CCUS)

・上記【4】①②に見られる現場の高齢化・若者の離れ・優秀な担い手の確保育成の必要から、H31年4月よりCCUSの運用開始。

【CCUSとは】技能者の資格、社会保険加入状況、現場職歴などの業界全般として登録・蓄積する事により適正なる処遇改善に取り組む仕組み。

【目的】現場管理の効率化、技能者の能力に対する職場改善及びそれらを司る企業環境の進展を目的とする。


【6】建設分野の特定技能制度

・平成31年4月1日から、在留資格「特定技能」スタート。そのうちの建設分野での外国人の特定技能外国人受け入れに関する制度。

・特定技能1号と特定技能2号がある=1号から始まる。➨「在留許可」頁参照


 

※「建設業者様へ」

次の国交省のものを読んでみて下さい!(必読)国交省HP
・建設業における下請取引適正化のポイント(リーフレット)
・建設企業の為の適正取引ハンドブック

  ★★建設業に関わる法律★★  
▢建設業法
▢建設基準法
▢労働基準法
▢労働安全衛生法
▢民法
▢廃棄物の処理及び清掃に関する法律
▢公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
▢公共工事の品質確保の促進に関する法律
▢独占禁止法


【key word】・廃棄物の定義・法令尊守・排出事業者責任・マニュフェスト・自社運搬・委託運搬・再委託・優良認定制度・産廃税・特別管理廃棄物・産廃物の保管・最終処分・県境を越える運搬・広域認定制度・フロン回収破壊法・積み替え保管・帳簿・契約書・不法投棄・報告義務・中間処理・電子マニュフェスト


📌📌📌法改正・法史📌📌📌

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」R2.2.25公布及び一部施行施行➡優良産廃業者認定制度の運用

押印廃止➡押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(環境ニュース)環境省HP http://www.kankyonews.com/hoo-1806-2020.12.28.pdf  <2020.12.28>

【1】廃棄物とは何か?・・・まず行政相談

「占有者が自ら利用し、又は他人に有償譲渡することが出来ないため不要となったもの」
・5要素(「物の性状」「排出の状況」「通常の取り扱い形態」「取引価値の有無」「所有者の意思」)からの総合的判断による*・・・・しかし、その判断が難しいので、不明な場合は、行政への相談が必要。

*環廃産発第 1303299 号 平成 25 年3月 29 日「行政処分の指針について」4.事実認定について②(1)

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)=昭和45年12月25日法律137号

【2】産廃許可がいるのか?要らないのか?

・以下なら不要 ①廃棄物処理法の「産業廃棄物」ではない廃棄物を収集運搬する
        ②自社から出た廃棄物のみ運搬する。
 但し,「自社」については、注意が必要で,「許可が要る」と初めから考えるべきです。


.・更新許可=5年ごとの更新申請

変更とは・・・

すでに産廃の許可を持っている人が、扱い種類の追加や、収集運搬業での積み替え保管を行う場合に、処分業の処分方法を変更する時を言います。

【3】講習会を終了する必要がある。

・産廃処理業を行おうとするものは、日本産業廃棄物処理振興センタ―が行う産業廃棄物処理業の許可申請の講習会を終了していることが必要です。



keyword】営業いらずの売上収入・確実な債権回収・企業の信頼性増加・電子入札・電子申請・入札参加資格・公共工事・入札・指名競争入札・一般競争入札・経審・建設業簿記・建設業財務諸表・

📌📌📌【法改正】📌📌📌

「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置」

国交省HP https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html

国交省「入札契約適正化相談窓口」の新設

●「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(令和元年法律第三十号)」(令和元年6月12日公布)

公共工事入札契約適正化法施行2001年4月施行(平成十二年法律第百二十七号

4月以降発注される公共工事は、発注の見通し・入札契約の過程や内容が公開されることになる。➡公共工事における多くの不祥事続発に対応。


【1】入札参加資格審査申請(略して入札)とは?

主に、国・県市町村などの公共機関が、仕事(建設工事・物品納入・サービス提供など)を企業に発注するに際して、企業内容や金額から競争入札の形で参加させて発注する企業を決める方法。

書類作成代行致します=代理ではございません。とは言え、単なる書類作成代行だけではなく、更新時のチェック・基礎データの整理作成等のサービスは、付帯します。

【2】入札制度の種類

・一般競争入札
・指名競争入札
・希望制指名競争入札
・見積合わせ
・随意契約
・総合評価方式

【3】入札対象の業務

・建設工事
・測量建設コンサル関係
・物品の供給、業務委託、役務

◆建設工事の場合          

公共工事は誰でも受注できるものではなく、「入札」への参加が必要です。
それには、入札参加申請審査名簿への登録をしなければなりません。
まづこの登録の為には、入札参加申請審査申請(つまり、指名願い)を行います。この名簿に登録されることで、入札に参加できるのです。(物品・コンサル等も同じ)
その際、公共工事入札には、下記条件が必要です。その後、官公庁に申請します。
・建設工事許可がある事
・経営審査事項を受けている事=建設工事許可がなければ受けられません。
・決算変更届を出している事
・納税している事
・欠格事項に該当していない事

【4】申請の方法

・紙申請
・電子申請
 電子申請に移行中で、建設工事・測量コンサルなどが多くなっています

【5】メリット・注意点ほか

企業の営業の無い売り上げと確実な債権回収や公共工事などを請け負う故の信頼性の増加があります。
申請手数料 0円
・参加に対しては、各自治体など、応募期間が発表されますが、非常に短い時もありますので、常に注視する必要があります。(例)11/3~11/5 の3日間
・有効期間が1年や2年が多いのですが、提出する書類も多くあります。
・各種添付書類としての証明書類は、申請先の要請に見合った発行日に合わせるために、何度となく取り寄せる必要があります。
・実際、書類には各自治体にもより違いがあり、細かい文字の記入も多いのです。
・一字一句・濁点一つでも、間違いないことが必要です。
・弊所の実績からしても、必要書類の収集・記入には時間を要します。
・▢▢▢で表示された枠を「カラム」と言い、1カラムに1文字ずつ記入します。

【6】料金

・1件 基本20,000円+通信費(各証明書の取得は、基本、企業側で取得して貰いますが、ご依頼も可能です)
・20~30件の場合 1件 基本10,000円
・30件以上の場合 応相談(企業により、必要書類数が異なり、それが加減されます)


【keyword】在留カード・中長期在留者・在留資格の変更・在留期間の更新・上陸許可・在留許可・難民・在留資格・帰化・永住・

★弊所は、申請取次行政書士資格がございますので、あなたに代わり申請代行が出来ます。(申請は、本人出頭が原則です)
  ☑平日なので時間が取れない
  ☑何度も書類の訂正をしなければいけない
等のわずらわしさから解放されます。

▮在留資格

●在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することが出来る活動又は身分・地位について類型化し、法律上明らかにしたものです。
故に、日本に入国・在留する外国人は、日本での活動内容に応じた在留資格が必要です。(「特別永住者」「日米地位協定該当者」等の外国人以外)

【1】在留手続の種類

1在留期間の更新(21条)

日本で在留資格を持って在留している外国人が引き続き在留したい時に、それを認めると法務大臣が判断した場合に,更新継続が可能となる手続です。

2在留資格の変更(20条)

在留資格を持っている外国人が在留目的を変更して別の在留資格の活動を行ないたい時に,在留資格を新しい在留資格に変更するのを法務大臣が許可する手続きです。

3帰化申請(国籍法4条)

一言で言えば、完璧に日本国籍のある日本人になる事。

4永住許可申請(22条)

一言で言えば、日本にずっと住みたいが、国籍まで変えたくない。いつか帰るかもしれないという事。

5在留資格取得許可申請(22条2,22条3)  

 日本国籍の離脱や出生などの事由で入管法に定める上陸の手続を経ないで日本に在留することになる外国人が,その事由発生日から引き続き60日以上日本に在留しようとする時に必要な在留許可です。

6在留資格認定証明書交付申請(7条2)                      

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸する時に,法務大臣が在留資格に関する上陸条件適合性を審査し,条件に適合する時にその証明書を交付できることで、その文書を在留資格認定証明書といいます。

7再入国許可申請(26条)                            

日本在留の外国人が一時出国し、また日本に入国しようとする時に,入国・上陸手続を簡単にするために法務大臣が先だって与える許可です

8資格外活動許可申請(19条)                          

今ある在留資格の活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行ないたい時は,資格外活動の許可が必要です。

9就労資格証明書交付申請(19条2)                       

日本在留の外国人が行なえる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動」)を法務大臣が証明する文書です。

10短期滞在ビザ申請                               

外国人が日本に短期間滞在する為の在留資格です。在留期間は、15日・30日・90日です。原則的には査証(ビザ)が必要。主なものに観光ビザ、親族訪問ビザ等。

ビザ免除国➡外務省HP

11アポㇲティーユ・公印確認                           

日本の官公署や自治体が発行する文書を外務省が証明することです。外国での各種手続き(出生・婚姻・離婚、ビザの取得、会社設立等)で日本の公文書が必要の時、その提出先から、外務省の証明を取得する場合とか日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された時に必要になります。

【各種手続】➡法務省入国管理局各種手続き

【各種必要書類】➡法務省

【2】在留資格の種類・・・現在36種類(令和2年現在)

以下は法令集の「入管認定法」の別表第1(在留資格の種類とその資格でもって日本で行うことができる活動について分けてある表)<別表第1 の1(外交∼報道).別表第1の2(高度専門~技能実習)、別表第1の3(文化活動・短期滞在)、別表第1の4(留学・研修・家族滞在)、別表第1の5(特定活動)>と別表第2、及び、「入管認定法施行令」の法令第3条関係の別表第2(在留資格其々の在留期間を掲げた表)から、「就労可能・不可能・制限など」について分けたものです。

※別表1-1,1-2、1-5=各活動に属しない(関係ない)活動はしてはいけない、(臨時を除く)(19条4項1)

※「入管法・入管認定法」=正しくは、「出入国管理及び難民認定法」を言う。

1「特定技能」の特徴・・・

入管HP ➤ 特定技能1号の仕事内容 、特定技能2号の仕事内容

・在留期間が通算で上限5年迄であること、

・受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、

・受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等。

2「特定技能」と「技能実習」との違い

・「技能実習」は、現場での実習を通じ日本の技術を習得後帰国し、その技術を母国に広める事を目的とする。

・「特定技能」は、人材の確保が困難な一部の産業分野等の人手不足に対応する為、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力労働者として受け入れる。

3技能実習(2号)を良好に修了した人➨「特定技能」に在留資格を変更するというルートもある。

▮特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

【在留期間】1年、6か月又は4か月毎の更新、通算で上限5年迄

【技能水準】試験等で確認 (技能実習2号修了者は試験等免除)

【日本語能力水準】生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除)

【家族の帯同】基本認めない

【受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象】

※特定技能1号と2号では、技能水準・日本語能力水準が違う。特定技能1号から始める。

※特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。2号は、在留期間の更新上限がない・家族帯同も可能。

【3】永住許可

永住許可(出入国管理及び難民認定法第22条)   参照:ⅽf

「在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望する者は、法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2.前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けているもの又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適するを要しない。

 1.素行が善良であること。

 2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

◆特別永住者とは◆ 韓国人・朝鮮人・台湾人・その子孫の人など第二次大戦終戦前から日本に在住している人々の入管の特例法による在留資格及び資格者。

【4】帰化

🔴帰化申請は、法務局であり、出入国管理局ではありません❣

帰化には、1普通帰化・2簡易帰化・3大帰化があります。 以下は、一般的な普通帰化です。③大帰化は、日本に相当な貢献のあった人についてです。

帰化(国籍法5条1項) 参照: cf 

1普通帰化

「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することはできない。

1引き続き5年以上日本に住所を有する

18歳以上で本国法によって行為能力を有する事。      

3素行が善良であること、  

4自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができる事。

5国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てて、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」

つまり、6条件があります。。
①住所条件・・・引き続き=出たり入ったりの合計ではない 5年間=これくらいなら、日本人と同じくらいの生活をしているだろうという期間。住所は、生活本拠で、居所ではない。
②能力条件・・・成人になっていること。(20歳から18歳に変更)
③素行条件・・・犯罪を犯していていない事。軽微でも交通違反をしていない事。正しく納税していること。
④生計条件・・・独立生計していること。又、同居していない家族も含む。
⑤重国籍防止条件・・・無国籍化、日本国籍の取得により自国の国籍が無くなる。
⑥憲法尊守条件
その他・・・日本語能力が、小学校2,3年生程度の国語力が必要

2簡易帰化はこちら

3大帰化=日本国に貢献があった人

(例)ノーべル賞を貰った人。


揉めない相続は、ほぼありません。故に「争続」と言われます。相談相手が決め手となります。

📌📌📌【関係法令】📌📌📌

不動産関係のルールが変わる=令和5年4月から。

①令和3年民法、不動産登記法の改正

➁相続により習得した土地所有権の国家への帰属に関する法律制定

・平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立(同年7月13日公布)

.▮民法等の一部改正法

① 配偶者居住権の創設(配偶者短期居住権を含む。)(2020年4月 1日施行)

② 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措(2019年7月 1日施行)

③ 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)

④ 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (遺言書保管法2020年7月10日施行)

⑤ 預貯金の払戻し制度の創設,遺留分制度の見直し,特別の寄与の制度の創設(2019年7月 1日施行)

【法定相続情報証明制度】➡法務局HP・・・非常に便利な制度!H29.5.29スタート

・相続登記未了の不動産登記が多い為、その促進するためにできた制度。

・従来のような、相手先毎(各銀行毎など)に書類集めに翻弄しなければならない制度から脱却して、一枚の書類(法定相続情報一覧図)の提出だけですむという制度に変える。

・一度作れば、手数料は無料で、相続手続きに必要な枚数を何枚も請求できます。最初の申請者(被相続人の相続人)<=申出人と言う>であれば次回も請求できますが、最初の申請人でない違う相続人の時は、最初の申請者の委任状が無ければ、請求できないので、欲しい時は、新しく最初から作くらねばなりません。

・不動産、預貯金、自動車名義変更などの手続きに対しての証明制度であり、家系図を作るために請求すると言う様な事は出来ません。

【自筆証書遺言の保管制度】➡1・2

【トピック判例】

●遺言日付け相違・・・・・最高裁第1小、 令和3年1月18日(平成31(受)427)「遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件」=破棄差し戻(自筆遺言証書に真実遺言が成立日と相違する日付でも遺言が無効とならないとされた事例)

【1】遺言

1 遺言と遺言状は違います。

遺言書の種類=自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、など他にもありますが、多くは、自筆証書遺言か公正証書遺言です。

2 遺言書に書くべきこと、書いて良いこと

「書いて良いこと」とは、法的に効果があることを意味します。すなわち、

⑴財産の処分の仕方 ⑵相続分の指定 ⑶遺産分割の禁止 ⑷遺贈の指定 ⑸相続人の廃除、取り消し ⑹子供の認知 ⑺寄付行為 ⑻遺贈の減殺方法の指定 ⑼遺言執行人の指定 ⑽未成年後見人の指定 ⑾信託 ⑿祭祀主催者の指定などです。このうち,⑴⑵は書くべきことであり、お墓の継承に関しては、承継者の指定があれば、住所地の慣習や、裁判によることなく、即効です。

3 自筆遺言書と公正証書遺言の違い

※「自筆遺言書と自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言制度の違い」については、こちら

※自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)により、今まですべて自筆が要件でしたが、財産目録は、パソコンで作成したり通帳のコピーの添付をしてもよくなりました。ただ、各頁に署名押印の必要はあります。故に偽造は出来ません

【公正証書遺言手続きの流れ・公証人手数料について】➡➡➡こちら

【2】相続

1【相続手続きの流れ】

①財産の調査=

被相続人(亡くなった人)の財産を調べる=不動産、預貯金、保険金、有価証券、自動車、生命保険、損害保険、退職金など。

②相続人の調査=

被相続人の出生から死亡までの戸籍類 (戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍)や相続人全 員 の戸籍謄本 を集め、相続人が誰かを見る。

③ 相続人の確定=

戸籍類から相続人が誰かという「相続関係説明図」を作成。

④財産目録の作成=

被相続人に、不動産があるかどうかわからない時は、故人名義(単有・共有両方)の不動産の名寄帳と固定資産評価証明を集める。

⑤財産の配分=

「 相続関係説明図」から、相続人全員で相続財産の配分を決める。

⑥ 協議書の作成=

相続人全員により、「遺産分割協議書」を作成。この時、遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印と相続人全員の印鑑証明書が必要です。1人でも不足すると、ここで業務は終わり。揉めるなら弁護士に依頼する。     

⑦ 名義変更=

「遺産分割協議書」「戸籍謄本」等を、銀行等金融機関に提出。相続財産の名義変更を行います。金融機関により必要書類は違います。➡「法廷相続情報証明制度」を利用する。H29,8現時点では、銀行によりこれだけではダメなところもあるようです。


2【法定相続分】

3【相続人の確定】

①被相続人の戸籍集め

 被相続人の出生から死亡までの戸籍を、被相続人の本籍地の市町村役場で集めます。

  現在戸籍=コンピューター化後の戸籍のこと

  改正原戸籍=戸籍は何度も改正があります。

  除籍=本籍地を転籍したり、その戸籍に誰もいなくなった場合も除籍となります

②相続の手続きをしないと・・・

 ⑴被相続人の預貯金が口座凍結のために引き出せません。

 ⑵財産処分が自由にできない・・・不動産名義が被相続人のままでは、売ったりローンを借りたりできません。

 ⑶被相続人の借金も受け継ぐ・・・相続開始を知ってから3ヶ月以内に家裁に相続放棄をします。

 ⑷被相続人所有の株式や投資信託が換金できません。

4【遺産分割協議書とは?】

1被相続人が残した財産を相続人間でどのように相続するかを決めて(遺産分割協議)作成した書類のことを遺産分割協議書といいます。決まった書式はありません。これは、相続財産の名義変更時に必要 です。

2 書類記入必要事項

    【不動産】土地=所在地・地番・地目・地積

         建物=所在地・家屋番号・種類・構造・床面積 

    【現 金】金額

    【預貯金】銀行名・支店名・普通預金・定期預金・口座番号

    【署 名】相続人全員の署名(住所・氏名)・捺印

    【その他】株券(株式名・株数 )、有価証券、ゴルフ会員権など。 

     *相続人の署名は手書きでなければいけません。

     *書類は、相続人数分作成します。

     ★注意 実印のみ・印鑑登録証明書が必要です。

   ※遺産が農地=農地法の許可不要

    遺産が賃借権=賃貸人の承諾不要

5【遺産分割の流れ】

1 遺言書があるかないか?

   ①遺言書がある・・・遺言書のとおりに実行。ただし、遺留分がある。

   ②遺言書がない・・・相続人全員で相談となるが、1人でもいないと無効です

2 遺言書がない場合・・・・現物分割・共有分割・換価分割・代償分割のいずれか

3 遺産分割がまとまらない時・・・遺産分割調停の申し立て

6【相続放棄】

※事業継承時の遺留分の放棄は難しいです

・被相続人が死亡した時から相続が始まりますが、借金がある場合の選択方法は3種類。

「相続放棄」=相続開始後、3ヶ月以内(熟慮期間と言う)ならすべて遺産を放棄できます。

「限定承認」=プラス財産の中で、借金を相続するのが「限定承認」ですが、相続人全員で行う必要があります。

「単純承認」=そのまま3ヶ月過ぎると、借金もすべて相続する。

     

7【遺留分】

・遺留分とは、相続人に保障された最低限の権利の事です。

・遺留分侵害額については、今回の改正(2019.7.1改正)によることになります。

・「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害請求権」に権利内容の変更(今回の民法改正)

・相続人が遺留分も渡したくないほどひどい場合➡「相続人の廃除」手続きを行う。

8【相続税】

・基礎控除額=3000万円+600万円x法定相続人数

   例)相続人2人  3000万円+600万円x2=4200万

・相続税は一括支払い 出来ない時➡「延納」「物納」(これらは、難しい)又は銀行などでの借り入れ(難)てでも支払う必要がある。

・相続が始まってから10ヶ月以内に支払う

・不動産は相続時に分割しにくいので、生前に処分が良い

・申告しないと、徴収税に無申告加算税15%が掛かる。

  cf 不動産鑑定士が不動産相続税に強い

📍📍📍【相続注意点】

☐相続対策 ・相続発生直前の不動産購入は良くない➡税金逃れと思われやすい

      ・相続発生直後の不動産売却は良くない➡同上

・子供のいない夫婦➡遺言書が無いと、兄弟姉妹まで相続は発生


行政書士井原法務事務所
TEL/FAX 058-241-3583