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外国人と労働契約(書)

外国人労働者に対する日本企業の労働待遇問題が、ニュースを賑わしているのは、大部以前からの話です。

外国人を雇用する時には、日本人の雇用時と基本同じですが、一番大事なのは、契約内容を相手によく理解させることが必要だと言われます。

賃金・労働時間・休息等労働条件につい手の書類を交わすことは勿論必須ですが、各企業独自の内容も漏らさず、よく説明し納得させることが必要です。

その時も、内容についての書類を提示し渡しておくべきです。

また、口頭説明だけでもよい事項もありますが、全て、書類を作成して、よく理解させたうえで、本人に手渡たしておくようにすることが大事です。


但し、日本語に精通していない労働者が多い現場もあることでしょうから、各労働者の母国語による労働内容も、本来は有った方がいいのは当然です。


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外国人本人の履歴書

・在留資格申請でもそうですが、本人の履歴に嘘と言うのも有ります。
それで、実際入管が、履歴書上の、過去の勤務先に問い合わせをしてみると、その様な所は、初めから存在しなかったり、既につぶれて居たり、また、職歴(職種・勤務年歴など)が偽りであったりと言う事は、よくあることです。
経験年数などが、採用後に必要となる時は、猶更調べる必要があります。
現地の専門学校の卒業証明書があっても、その学校自体が、日本の専門学校のレベルに見合っていないところも多いので、即信頼できるものではないのです。


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誓約書・損害賠償事項・身元保証書など。

・「誓約書」の内容に、暴力団に関係していない事などの文句が、企業間の契約で取り交わされることが多いのですが、これを検討するのもありえます。

・身元保証人については、単に住所・氏名・間柄位だけではなく、職業・勤務先・収入など保証人自身の情報もある程度必要です。保証人自身の保証が正しいものであることも調べておく必要があります。いわゆる《保証能力》です。
保証人は、ほとんどは、身内、とりわけ両親が保証人になります。しかし、何か事が起きた時、保証人と雖も、無い袖は振れないのです。
保証人がいないよりはましだと言えることは、状況によりけりと言えます。

ただし・・・

「身元に関する法律」(身元保証法)

身元保証人については、2020年4月より、民法改正により、内容が厳格になりました➡保証期間・保証限度額・説明事項など

※個人情報には、注意しなければなりません。身元保証人法の上からも、「従来からやっているから」とか「どこでもやっている」などと言うのではなく、画一的にそれらを請求することには問題を生じます。また、そもそも、保証人がいないからと言って、採用を断る事などは違法とされます。

採用前と採用後での保証人に関しても、扱い方が異なります。



<まとめ>

・外国人雇用時、退職時には、在留管理手続きや、ハローワークへの届出が、必ず必要です。

その他・・・

・労働契約書
・誓約書
・身元保証書
・服務規程
・就業規則
・企業秘密保持
・法令尊守
・履歴書
・損害賠償

等の項目があります。企業によっては他の内容書も有るでしょうが、公序良俗違反になるような文章・文句には気を付けます。


また、説明時には、難しい言葉を出来るだけわかりやすい言葉に変える事が必要です。

「やさしい日本語」での説明が必要です。

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行政書士 井原法務事務所
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