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遺言相続の話1「昔も遺言状は勝手に開封できなかった」

今日、自筆遺言書は、封筒に入れて、封印し、開封は、家裁の検認が必要とされることは,随分認知されていると思います。

これは江戸時代も同じだったと言います。

つまり、遺言状は、相続には、効果が大であり、遺言者の自筆・捺印、五人組の判が必要でした。
そして、遺言書は、町内に預けられていて、被相続人が、死んだ後に、5人組立会いの下で、それを開封する。
今の、家裁にての開封に当たります。


当時、相続人の選別は自由でしたが、、原則は、摘出の長男であり、明治民法とほとんど同じだったようです。
武家においては、奥さんや、女子には相続権はありませんでした。
相続人が居なければ、御家断絶になるので、養子を迎えなければならないわけです。
養子も、親類の中から選ばねばいけない。


※五人組=江戸時時代に町や村で、隣近所の5軒を一つのグループとして責任を持たせて、お互いの助け合いや、監視をして、犯罪者がいれば通報したりする仲間を作ったという幕府の支配組織の体制形態。

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