Q「当社には、常時、従業員は私を含めて3人です。就業規則は、必要ないですね。?」
A.。労働基準法第9章就業規則89条第1項には、「作成及び届出の義務」があります。
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し行政官庁に届けなければならない。・・・」とあります。ですから、御社の場合は、必要ありませんが、たとえお互い仲が良いとしても、それに類似したような規則集でもあったほうが良いでしょう。紙媒体に、就業時間・休憩時間・休日・賃金・賃金計算式・退職金及び諸規定・社内規則などは、書くべきでしょう。勿論正式な就業規則はあったほうが良いです。無くても、労基法に違反したことは書けませんので、作成される場合は、専門家に依頼したほうが、無難です。この場合、専門家とは、社会保険労務士の事です。就業規則の作成については、行政書士も作成できる競合分野で有るとされますが、この点については、両者ともに意見を持っており、結論が完璧であるとは言えません。また、士業では、こと労働法関係に明るいのは、もちろん社労士が専門家であり、作成提出となると、社労士法上も社労士のみが専門家として(=専門家としてとは、その知識・経験の豊かさを含みます)出来るのみです。就業規則作成に慣れた社労士に依頼しましょう。
ちなみにここで言う「常時十人以上」とは、①派遣社員や臨時のパートさん以外の、常用のパートさんや契約社員さんも含んでいるという事です。(非正規社員)また、②その時の十人以上とは、会社単位ではなく、支店や営業所ごとの人数を言います。ですから、「支店に7人で、会社3人、合わせて10人」と言う場合は不要です。勿論会社は本社だけしかなく、10人以上いるなら入ります。
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