【確定申告が不要の人?】
サラリーマンのほとんどは、給料から天引きされているので申告は不要です。
・会社が年末調整を行ってくれているサラリーマン
・所得が少ない人・・・基礎控除のみで38万円以下…少ないバイトの人など
・年金等の収入合計が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の人等は申告不要です。
・個人事業主で、年間所得が48万以下の人※1
【確定申告が必要の人?】
・給与額が、2,000万円以上の人
・フリーランスの人
・給与所得や退職所得以外(ex,副業=収入―経費)の所得があり、その所得が20万円以上
・2カ所以上から同時に一定額の給与を受けている人
・個人事業主に雇われていても、源泉徴収されていない人
・公的年金が400万円以上の人。
は、申告が必要です。
【確定申告すれば、還付金がある場合=確定申告したほうがいい場合】
・サラリーマンで、医療費控除、住宅取得控除、雑損控除、寄付金控除などがある。又、年末調整でしなかった、生命保険料控除、地震保険料控除、出産控除など
・サラリーマンで、その年の途中で退職し、再就職せず年末調整していない、とか再就職先で年末調整しなかったなど。
・副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入が源泉徴収されている
・源泉徴収されているバイトの人で、年末調整していないなど。
➡年末調整・確定申告
H30.1月より配偶者控除と配偶者特別控除の改正有り
・配偶者控除額の改正➡税務署HPを。
・配偶者控除=給与所得者の合計所得が1000万円を超える場合は控除の適用は受けることが出来ません。(以前=給与所得者の合計金額の制限はなし)
・配偶者の合計所得額が38万円超123万円以下となりました(以前=38万円超76万円未満)
ちなみに、配偶者控除制度は、配偶者に収入が無いか、又はその収入が少ない時に控除できる制度です。外国にもあるのですが、日本とは違うと言われます。
※1個人事業で低所得で確定申告が不要だとしても、確定申告をしないと不利な事が多くあります。
(例)住民税計算が出来ない・所得税がかからなくても住民税がかかる時がある。
純損失の繰越控除が出来ない。➡ちなみに、「繰越控除」とは、本年度に、損失が有った時にその損失を本年度に控除できなかったときは、翌年に繰り越して、翌年に利益が出た時に、そこから控除する事が出来る事です。繰越控除は、3年できます。純損失の繰り戻し還付が出来ます。最終更新:2022.3
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