企業においては、弁護士・司法書士などに仕事を依頼した場合は、「支払調書」(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」)と言うものを書くことがあります。
主に企業が、原稿料や配当金、士業などに依頼した仕事に対して支払った報酬など特定の業務についての支払先・支払額・源泉徴収額の報告を税務署に提出するものです。
一定額以上に対し、法人には、提出義務があります。
つまり、税務署が所得者の申告漏れを防ぐ為のひとつです。
これは「法定調書」(60位あるとあります)と言うものの1つで、「給与所得源泉徴収票」「利子所得源泉徴収票」等もその一つです。
企業が、上記料金を支払った時、この支払調書を作って、翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。
国税庁HP内から、手書き用・入力用の用紙がダウンロードできます。
しかし、行政書士の場合は、原則不要です。
国税庁のHPより、その一部を揚げます。下記HPを参照ください。
【照会要旨】
【回答要旨】
一般的に行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しませんので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要はありません。
しかし、例えば、依頼した業務が建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、支払調書の提出が必要になります。
当社は行政書士に対し、官庁への提出書類作成料として報酬を支払っていますが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。
原則として、提出する必要はありません。
以上、国税庁 HP「質疑応答事例>法定調書>行政書士に報酬を支払った場合」より、そのまま掲載。赤文字・赤線は弊所記入
これは、企業も行政書士自身も知っておきましょう。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/2/02.htm
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