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一時支援金

既に発表されている、中小法人・個人事業者の為の緊急事態宣言影響緩和に係る「一時支援金」の申請期間は、

    2021.3.18(月)~5.31(月)

申請のためには、登録確認機関での事前確認が必要です。

給付対象に該当する個人事業者等・中小法人等の方は、早めに手続きを行いましょう。


給付対象   ・飲食店時短営業又は外出自粛などの影響
       ・売上が50%以上減少
給付額     個人事業者等 上限30万円 中小企業等 上限60万円
詳しくは下記HP参照下さい、
経産省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.htmlより

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行政書士 井原法務事務所
TEL/FAX 058-241-3583