本日4月25日は「取得物の日」ですが、これは、1980年のこの日に、東京の銀座昭和通りの路上で、風呂敷包みに入った「現金1億円の落し物」をトラック運転手の人が見つけたことから決められたと言います。
しかし、当時、落し主は現れなかったので、結局、半年後、拾った人が全額が受け取ることになったと言います。
そして、その人はマンションを買ったと言います。
それにしても、世の中には、ラッキーすぎる人もいるものです。
失礼ながら、言い方は悪いですが、「棚から牡丹餅」ですね。
遺失物法
「第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない」
「第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。」
民法
(遺失物の拾得)
「第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。」
遺失物を習得した人は拾った日から7日以内に届けないと報奨金はもらえません。
➊遺失者に報労金を請求する権利がある(そのものの価値の5~20%)
❷公告後、3ヵ月以内に遺失者が分からなかった時は、その落とし物を受け取る権利がある(拾得者のものになる)
(公告半年以内=当時は6か月以内。2007年12月以降は、公告後3ヵ月以内になった)
◆ちなみに、改正遺失物法(H19年12月10日施行)では・・・・
・落とし物や忘れ物を探せる期間は3ヵ月。
・個人情報が入っているもの(運転免許証・携帯電話など)は、拾い主はその権利を貰うことができなくなった。
・電車バスなどの公共交通機関で、落とし物・忘れ物を扱う業者に「特例施設占有者制度」が作られた=2週間間以内に拾ったものを警察に届けると、それを保管できること。
・警察署長と特例施設占有者は、傘・衣類など大量で、安いものは、2週間保管後、売却できる。
等が出来ました。
0コメント