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誰に聞けばいい?事業承継の事

「事業承継について、誰に聞けばいいのでしょう?」
「あなたは、身内だけで話しあっていますか?」


1⃣

どこの会社においても、後継ぎ問題に悩んでいるのは,もはや社会問題化しているどころではない時代です。

会社の将来は、ほとんど次のような道を歩みます。

・事業承継者がいる時
  ・多くは、我が子が継ぐ(ほとんどの中小企業)
  ・役員や外部からの第3者がなる(大企業、中堅企業)
・承継者がいない時
  ・M$A(会社の合併・売買)
  ・廃業する、
・倒産➡承継者の有無にかかわらず


廃業・倒産以外の会社が存続していく状態で、【経営・財産の権利を引き継いでいくこと】を事業承継と言います。

中小企業における存続問題の多くは、事業承継者(=跡を継ぐ身内)がいない事だと言われます。(※コロナ禍における問題は、ここでは、取り上げません。)

後継者がいて会社が存続すること以外の状態を、一般には「会社を畳む」と言う言い方をします。


この事業承継における問題は、単に、「後継者がいれば、心配ない」と言うような単純な事ではないのは、今更言う事ではありません。
事業承継は、一般の家庭における相続と同じように、多くの手続が待ち受けています。

以上が、以前書いた記事「承継者の選別<事業承継の問題>」を、整理した話です。


言い方を変えると・・・

2⃣

【法律、税務、金融、不動産、相続、保険、など「引き継ぎ」に関する事項は、会社内だけで済む事ではないので、多くの相談相手=すなわち、その業務に通じた専門家が必要となります。これは、専門家側から言えば、多くの仕事がある=ビジネスになる、ことを言います。】

になります。

つまり、「世の中に何か困り事が出て来れば、それは、仕事につながると言う事になるのです。(あまりにも、不謹慎な言い方ですが)
しかし、決してこれを利用するような悪徳業者ではあってはなりません。
何処まで行っても「困っている人を助ける」と言う立場でなければなりません。
企業が利益を追求する団体である以上に、人のためとか世の中のためになる事であるならば、そこには正当な利益の蓄積があります。
たとえ利益の蓄積が薄くても、そこには、「奉仕」と言う形でも「社会に貢献」している事は事実として存在します。

それは、「社会に貢献する企業」と言う言葉で表現されてきます。


話は、戻しますが、ここには多くの専門家の意見が必ず必要です。
しかも、弁護士・税理士・銀行だけで済むかもしれませんが、国や自治体の補助金・助成金なども利用し、金融機関を通して、無理のない計画の元で、経営計画を遂行していかねばなりません。
その時にも、どの意見を取り入れ・どう判断するかがとても難しいことで有るのは、今更言う事ではありませんが、次期経営者の力の見せ所になります。(「二代目は、家業を潰す」と言う様なセリフを囁かれないためにも)
この時、先代の発言と周りの意見など、その取捨選択に苦しむ事も多く出て来ますので、よくよくの会談とそこまで至る前の事業承継準備が必要です。


先頃、建設業法においては、事業承継において、新しい法案が出て、許認可の継承の可・不可に、以前より有益な法案が出ました。➡「建設業の地位の承継について」国交省 

この事も当然事業承継における考案事項です。

一番事業承継において不安定要素が高いのは、後継者問題と同時に、(いや、それ以上に)昨今の様な自分の会社内容にマイナス要因(借金が多い・売り上げの伸び悩み・従業員不足と若年層の不足・高齢化)が多い時でしょう。

これは、上記手段(会社の将来)を紙に書いて、自分の会社がどれに相当するのかを、シュミレーションして,はじめましょう。※1

※1 参照:【経営デザインシート】



3⃣<事業承継の順序>
【 会社の現状を検討しあう➡事業承継者の選択(承継者を選べる時)➡事業承継方法の選択(身内・社員役員・第3者への承継、M&A)➡事業承継の計画遂行】



上記の中で、多くの中小企業が経験したことが無いのが、M&Aと言われます。
これは、簡単に言えば、「一企業の売り買い」ですので、とてもシビアです。
しかも、M&Aの話が、世間に知られるのは、関係個所に多大な影響を与えるので、ぎりぎりまで遅くしなければならない故に、「秘密」の上にも秘密行動が取られると言います。

又、一企業がどこかの企業を吸収したりすると、正当な方法であっても、人は、必ず「あの会社を乗っ取った」と言う言い方をするのを聞くことがあります。当地でも、よく吸収合併する会社をそう呼んでいました。






※「会社を畳む」とは、清算業務(資産負債の整理)後の「清算決了の登記」を行ったあとであり、初めて「会社が終わった」と言える言葉です。

※(例)事業承継の時期として、中小企業においては、その子供、とりわけ息子がいますが、その息子への承継時期の問題がありあす。
・若すぎない事
・見習い期間を設ける事
・経営者が亡くなってから、承継しない事。

※中小企業の事業承継と言っても、従業員がいないとか、1人、2人と言う場合や、特別な技術を持っていない時は、ほぼ廃業となることが多い。







※中小企業庁より、「事業承継ガイドライン」が出ています。





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