世界統一法と言うものが無い限り、国際間で通用すると言う法律はありません。
各国独自の法体系を持ち、独自の法律に沿ったが施行されますが、こと国際間交流の発生により、各自が母国法をそのまま適用すると言うわけにいかない事は言うまでも有りません。
しかし、統一法が無い限り、お互いの協定の下で、国際間の交流は行われます。
そして、国際間の法秩序を保つためには、お互いの国の法の適用の範囲(法域と言う)について定める必要があります。
それが、「準拠法」と言うもので、これらを体系化したものこそが、「国際私法」と言うものです。
日本においての国際私法の基本は、「法の適用に関する通則法(略して「通則法」)によるとあります。
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