1.行政書士とは(Administrative scrivener)総務省管轄の国家資格であり、根拠法令は行政書士法によります。行政書士とは、行政書士法に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て官公署(省庁、都道府県、市町村、警察署、保健所その他の行政機関等)に提出する書類(電磁的記録を含む)及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出を代理し、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする国家資格者です
※行政書士法第1条(目的)
「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便性に寄与することを目的とする。」
2,行政書士は、官公署への手続きや権利義務、事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です.
権利義務に関する書類
とは,権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
事実証明に関する書類
とは,実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
つまり、下記項目は出来ません。
・他の法律(弁護士法、税理士法、司法書士法等の士業関係の法律)において制限されている(行政書士法第1条の2)
・事案がすでに調停や訴訟等の争訟事件化している又、相手との交渉(=既にもめている状態であり、弁護士業務の範疇)
・公序良俗違反である
・行政書士業務以外である
・行政書士法に抵触している
・不適切である等です。
ただし、 行政書士は、税務に関しては、不動産取得税や事業所税に関する申告などを行うことができます(税理士法51条の2、同施行令14条の2)
0コメント