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建設業界の週休二日制

1.建設業界も2024年4月から、週休二日制となります。

平成31年4月1日、改正労働基準法が改正※1された(改正労基法36条5項)

・1年間の時間外労働は、720時間以内
・時間外労働と法定休日労働の合計は、一カ月100時間未満。
・建設業も36協定が適用される、この対象期間内は、残業時間の上限が設置される。
  1ヵ月 45時間以内     1年間 360時間以内
・月60時間以内の時間外労働時間の割増賃金率は、現在の25%が、改正後 50%になる。
・罰則=時間外労働時間の上限規制違反は、懲役6か月又は30万円以下の曝気。


※1 厚労省「働き改革法案のあらまし(改正労働基準法編)」より

https://www.mhlw.go.jp/content/000611834.pdf

・時間外労働、休日労働には、36協定の締結・監督暑への届出が必要。

厚労省令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます」より

https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/000812940.pdf


2.週休二日制の問題

<問題>

・現在でも、人材不足・高齢化の波の中で、3K(危険・汚い・きつい)があり、又、ブラック企業も多い状態です。

また、給与形態も、月給制は少なく、多くが、日給月給制でもあります。

其処に、週休二日制となると、①「減給」になります。

⓶工事期間も減少します。

しかし、工事完成期間に組み込めば、工期が長くなり、経費も増大します。


<対策案>

① 従業員を「月給制」にする

・月給制にすることで人件費高騰、その分建築費値上げ請求する

⓶ 発注者への理解を求める、IT化の促進

しかし、①も⓶も、「ダンピング」がでてくる。

このダンピング排除を、「新・担い手三法」で、法整備を図ろうとする。





★建設業の場合の週休二日制は、4週8休。完全週休2日制ではない。(=出来ない)
<完全週休二日制と週休二日制の違い>
・完全週休二日制=1週間に必ず2日間休みがある、但し、土、日とは限らない。
・週休二日制=1週間に2日の休日がある制度。1ヶ月間に休みが2日ある日が、1度はあると言うだけ。

つまり、例えば、最低月に5日の休み。例)休日=日曜、第1土曜。第2土曜休み、




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