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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11 月19 日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11 月8日新しい資本主義実現会議)において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げ実施企業に対して評価点又は技術点の加点を行う。


▮適用対象:令和4年4月1日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。(取組の通知を行った時点で既に公告を行っている等の事情のあるものはのぞく)

▮加点評価:事業年度または暦年単位で従業員に対する目標値(大企業:3%、中小企業等:1.5%)以上の賃上げを表明した入札参加者を総合評価において加点。加点を希望する入札参加者は、賃上げを従業員に対して表明した「表明書」を提出。加点割合は5%以上。

▮実績確認等:加点を受けた企業に対し、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認し、未達成の場合はその後の国の調達において、入札時に加点する割合よりも大きく減点。


※赤線は、弊所記入



国交省HP https://www.mlit.go.jp/tec/content/001460599.pdf より一部そのまま掲載 (2022.1.27)

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行政書士 井原法務事務所
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