次の記事                                                              前の記事

水際対策に係る新たな措置について

水際対策に係る新たな措置について
海外から入国する方へ
【新着情報】(令和4年2月24日更新)
令和4年3月以降の水際措置の見直し 

 ①入国後の自宅等待機期間の変更等(⇒詳細はこちら)

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、
・指定国・地域からの帰国・入国の有無及びワクチン接種証明書の保持の有無により入国後の自宅待機期間が変更
・自宅等待機が必要な方について、入国後の自宅等への移動に限り、公共交通機関の使用が可能
となります。

②外国人の新規入国制限の見直し(⇒詳細はこちら)

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
・水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(2月24日更新)


厚労省HP 【健康・医療】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.htmlより一部掲載

0コメント

  • 1000 / 1000


行政書士 井原法務事務所
TEL/FAX 058-241-3583