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相続の税金の時効ってなんです?

財産(主に不動産・貯金など)の相続時に、相続税や贈与税がかかる事があります。

そして、それらの税金にも申告期限が有ります。

と、同時に、税金の徴収には期限=時効が有りますが、知っていますか?

この事は、あまり気にかけていないのではないでしょうか。

むしろ、初めて知ったと言う様に、知らなかったと言うのがほとんどでしょう。


贈与税は、納期限は贈与が有った年の翌年3月15日迄です。

支払が無い時は、その3月15日から6年間が徴収期間(つまり、時効までの期間)ですが、それが過ぎると時効が切れる事になります。

これを悪用(?)した判例も出ています。しかし、その事件は、結局原告の敗訴となりました。

納税義務要件は、財産を取得した時ですが、「書面がある時は、契約時に、書面が無い時は

履行の時」となるのですが、それを悪用したもの。

判例:名古屋高裁 平成10年12月25日判決税務訴訟資料239号1153頁


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