はんこでは、やはり、「印鑑登録」の話をしなければなりません。
4⃣印鑑の登録
「印鑑登録証明書」これは、本来押印された印鑑その物が本人の本物のものかどうかを知る必要があります。
それには公の機関に登録すると言う手段が必要です。
それが「印鑑登録」と言うものであり、個人の場合は市町村役場などに登録申請をすることで、「印鑑登録証明書」と言うものを受け取ります。
法人の場合は、法務局になります。このように、公的に証明された印鑑が「実印」となります。法人の場合の実印は「代表者印」です。
実印は、個人の場合はさほどでもないかもしれませんが、不動産の売買やローン・銀行での借り入れ・会社の設立登記から、各種契約書・相続関係等多くの重要な書類に必要です。
各書類に押印があれば、同時に印鑑証明書の提出も必要な場合が多くあります。
しかも、提出する時には、証明書の発行日が3ヶ月以内と言うものがほとんどです。
印鑑の押捺時には、明確な印影でないと、印鑑証明書との不適合を指摘されることもありますので、押し方にも気を付けなければいけません。
5⃣登録の仕方と「印鑑登録証明書」の取り方
~個人の場合~
1登録の仕方
⑴住所登録がしてある市町村役場へ行く(市区町村により違いがある)
印鑑登録の申請書に、記入する。身分証明書の持参。代理人が行く場合は、委任状が必
要。
㊟登録できるのは、1個だけです。本人の名前だけ。大きさ=印影の一辺が8mm~25m
mの正方形内に納まるもの
登録できない印鑑=素材の変質しやすいもの・判読しにくい文字・ローマ字・氏名の他
の文字が入っている・印影が鮮明でないもの・印影の一辺が8mm~25mmの正方形
からはみ出るもの・家族の他の人と同じ物・外枠がないもの・
(2)印鑑登録書を受け取る
2印鑑登録書の取り方
本人が市町村役場へ、印鑑登録書・実印を持参する(代理人の場合、委任状は不要)
例)岐阜市の場合
岐阜市に住民登録している満15歳以上で、印鑑登録をしている人。
市民カード又は印鑑登録書、手数料300円
3盗難・紛失・破損したら・・
⑴実印・・・・・・廃止の申請をする➡「印鑑登録廃止申請書」、印鑑登録書持参
⑵印鑑登録書・・・紛失➡「印鑑登録書亡失届」、破損➡【印鑑登録書引換交付申請書」
身分証明書、代理人の場合は委任状、印鑑登録書(破損時)
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