各種許認可において、事業を承継する際には、変更届だけという場合・新規に許認可を取得する必要がある場合など、そのまま承継できないということもあります。
各許認可の必要な事業とその許認可の承継について並べてみたいと思います。
事業承継の基本=経営権・経営資源・物的資源
承継主体による違い=親族内承継・社内事業承継・M&A(合併買収)
(尚、投稿現在においてまたは投稿後においての変更や間違いがある場合、内容の訂正・変更を致します。ご利用の際は、ご自分で確認をして下さい)
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1建設業許可=可能
・2020年10月の建設業改正によりできます。但し、事業承継が実際に発生する前には、行政庁への許可申請が必要です(経管、専技等要件を満たしているか問われる)
此方が詳しいので参照ください➨国交省pdf
2飲食業許可=可能
・譲渡人が地位承継届を出すことにより可能です(以前はダメでした)。営業の名義変更譲渡が可能になり、新たに営業許可を取る必要はなく、営業の継続ができます。
参照:厚労省HP「事業譲渡に関する手続が整備されました」pdf
3製造業関連許可
・家具製造とか、食品加工製造などの場合はおよそ、許認可としては、保健所への届け出や、専門的な資格があればできると言うのも多いのですが、薬品製造などにおいては、専門の登録や許認可が必要です。又、個人企業で薬品製造と言う事はないでしょうが、花火火薬を扱うと言う時は、その許認可は個人としてとることになりますから,事業承継に当たっては、叉新しく取ると言う形になるでしょう。つまり、業種によって、叉個人か法人かによっても、異なるので、事業承継の計画や許認可だけの取得で承継できるものと言えません。
・製造業、加工業においては、許認可問題もそうですが、それ以上に「製品・商品・仕掛品・設備機械・預貯金・不動産」の問題も大きなことです。
4自動車業・運送業関連許可
運輸局の認可が必要➨一般貨物自動車運送許可の譲渡譲受認可申請。
・自動車整備偉業=そのまま承継できる。が、分解整備業の場合は、「認証工場」又は「指定工場」の許可が必要。特定整備業の場合は、「自動車検査員」が必要だし、中古車販売業を行う場合は、「古物商許可」が必要。
5風俗業許可≖相続の場合、可能
・相続発生日(被相続人死亡)から60日以内に公安委員会へ届ける(許可書の書換)
・名義変更ということはできません。特定の個人または法人に対して与えられるため、営業人が変わる場合は、新たに許可が必要です。但し、相続の場合に限り、一定の条件を満たせば承継ができます。
6酒類販売業許可=原則不可
・一定の条件により譲渡が認められます(cf 免許所持者の死亡による相続、包括遺贈、個人免許者が法人化して事業を承継、事業の合併・売買など。)が、「名義変更」はできないので、結局、事業の譲渡が行われても、既存の免許は取り消され、新規に免許の取得が必要です。
7旅館業許可=可能
参照:厚労省HP「事業譲渡に係る手続の整備」
事業譲渡に関する手続が整備され2023年12月13日から、承認手続のみとなります
12023(令和5)年12月13日から、旅館業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することとなります
2譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄の保健所にあらかじめ相談するようお願いします。また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。
3申請は譲渡人と譲受人が申請を行う必要があります。(申請に際しては、譲渡人と譲受人のいずれか一方が、譲渡人と譲受人の連名の申請書を提出することも考えられます。)
4営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
5譲受人は、譲渡人が営業の許可を受けた際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。
厚労省HP「旅館業の営業者の皆さまへ」www.mhlw.go.jp/content/11130500/001176061.pdf より一部掲載
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