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高度外国人材 の受け入れに係る「新たな制度」の創設について2

特別高度人材(J-Skip)の概要

1 在留資格

ポイント制によらず学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、「高度専門職(1号)」を付与。

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                入国後

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〇在留資格「高度専門職」1号 ➨1年➨ 2号(※号の区分で優遇措置に差)


2 追加優遇措置:高度人材ポイント制の優遇措置に加え、以下の拡充した優遇措置を受けられる

①世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課さない(※)))。
②配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認める。
③出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能。
※13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること、又は外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用することを課さないもの。



入管HP https://www.moj.go.jp/isa/content/001395002.pdfより掲載

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行政書士 井原法務事務所
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