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自筆遺言書が自筆でなくなる?

民法の大改正がなされたのは、とても大きな変革に目を見張るものでした。

🔴「時代の要請」とは

自筆遺言書自体、時代の要請もあり、財産目録だけは、パソコンで書いても良いという事になりました。これは、確かに、意義を認めてよい改正でした。しかし、そこには、本文は、「自筆」であることにあくまでもこだわりを持っています。

遺言の内容だけはやはり、自筆であらねばならないという客観性に焦点を与えていました。

しかし、その内容にも、時代の要請を考えて、パソコンでもよいだろうという政府案が出されていると言います。(ただすべてパソコンではなく、不確かでありますが、署名だけも自筆などの案はもたらされるようでもありますが、何も確定化した案が出ていません。)


「時代の要請」というのは、良くも悪くも、変更を余儀なくされるもののような感覚を与えますが、言葉のあやでどうにでも理解できる点では、モノの善悪を変えてしまいます。
特にそれは、政府や世界的流行、メディアの発言により、あたかも正確性を持っているかのような錯覚を持たせてしまいます。
先ごろもアメリカの「アーミッシュの生き方」についての解説文がSNS上にありましたが、常に彼らが近代文明を受け入れない特殊な人間というレッテルを張られた報告がいつの時もなされます。
実際その異質の考え方に疑問を持たざるを得ません。しかし、そこには必然的に差別感情を抱くのは必然でしょう。
しかも、「変わり者」の汚名を着せ易いのであって、彼らの自然と共に生きるすべとしての生き方に、同情を抱く人は少ないでしょう。
「時代の要請」に彼らは応じないのです。近代科学が生活を楽にしようとも昔ながらの生活を維持し生きる事に不自由さを感じないという点は,見習うこともあります。
今の世の中の様になんでも生活の便利さを享受することが当然としか考えない人の世界には、それら文明を失ったときには生きていけないことが思いやられるのは、大きな台風・地震・火災などの後の生活を見れば自明の如くです。



例えば、電気が通じなくなったり・道路が寸断されたり・陸の孤島の様になってしまったりすれば、ものの見事に、電化製品もガスも使えなくなります。
大震災においても、ライフラインが寸断されて電話連絡もままになりませんでしたが、公衆電話が使えるために、硬貨を持っていることがどれほど必須であったかと言われます。これは完全にアナログの勝利です。
これもデジタルとアナログの違いです。決してデジタル万能思考を持たないことです。
それは、自分たちが作り出してきた文明の上に胡坐をかいているようなものだからです。
「時代の要請」というのは、果たして、絶対視するべきものなのか、です。
言い方を変えれば、培われてきた文化文明というものの基盤は、壊してはいけないし、維持管理していく義務が後世の人にはあります。
何故なら、そこには多くの人の血と汗のにじむ様な中での死闘が繰り返されてきた中での積み重ねの中から生まれてきたものだからです。
時代の要請と便利さを同じ目線にする事の正否があります。



🔴また、これは「流行」に似たところがあります。
すなわち、世間ではやると、その後いかにも、それが浸透していくうちに、あたかも当然の結果として標準化していくことです。
個々には、それが「正しい事」という理念が働いてしまいやすいのです。
例えば、洋服は和服に比べて、行動性に富み、カジュアルで、便利この上なく、洋服は当然の進化をなして、世界で必須の衣料となりました。ただ、日本には、和服という文化があります。これは時代とともに、洋服の輸入により、あっという間に入れ替えが始まってしまいました。文明開化によるものです。
着物は主に特別な記念日や、職業上必要とする人たちに限られてしまっています。
また、洋服に比べても、その値段において簡単に手の入るものではない持ち物となり、一般人の手の届きにくいものでもあります。
とは言え、着物は、女性を主に、その美を表現する上には、日本人ならではの美しさとあでやかさがあります。
和服もいずれ衣料史の中にうずもれていくのかもしれませんが、今はまだ、その文化を受け継ぐ時でもあります。簡単に、歴史の一部分化してしまうものではありません。
とは言え、そこに「時代の要請」はあります。としても、一長一短に、「明日から」みたいな変化はしないのです。



🔴どこが「自筆」なのか

それらを考えてみても、「時代の要請」とは、必然性が生まれてきても、急激な変化や、培われた不変性を変えてしまうことだとは、言い切れない面を持っているという事です。
このことが、今言われるところの、「自筆遺言書のパソコンでもOK」案に通じるのかどうかです。
そこまで考えなくてもよいとも思われるかもしれませんが、署名位だけが自筆となれば、「自筆遺言書」のどこが自筆なのかと思われるところです。



🔴自筆遺言書の要件

民法968条1項「自筆遺言書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言である」

「全てを自筆するのが本来の要件」でありますが、今は、目録はパソコンなどの印刷でもよいことになったのは、最近のことです。(H31.1.31施行)

そして、今また、署名だけに変えようとしています。

過去には、カーボン用紙による複写は、自署に当たるが、パソコンなどでの作成物は自書に当たらないとした判例があります。➨最高裁三H5年10月19日民170号77頁。

法律に「法律不遡及の原則」というのがあります。つまり、新しく制定施行された法律は過去に遡ってその効果を適用されない、というもの。ゆえに、以前はダメだったものが要件が緩和されてよくなったという事はよくあります。

しかし、成立当時の要件に合わないとして無効になったことが、のちの改正によって許可されるという事は、「昔はダメだったが今はいい」とういうだけのものでなく、「今だったら、問題なかった。=当時でも、今の様にパソコン文章が可能であったのなら、この遺言書は有効であった」というような問題も多いのです。上記H5年10月19日の裁判は有効になっていたわけです。

又、最高裁第三小法廷S49年12月24日(民衆28巻10号2152頁)は、日本に帰化した外国人は、署名のみでも有効とあります。

「原則」というものは、必要な要件として成立しているものにもかかわらず、(もちろん特例もありますが)、「時代の要請・要件緩和」という時代の流れが当然はあるものの、のちの要件緩和などに依ることは、それ以前の事件はすべて損であったとしかなりえない。それはしょうがないという事でもあるのでしょうが、物事の要件を定義するときは、多くの予測できる 事象を含んだ上で決定されない(されているのでしょうが)と、後の時代により改変されることを容認される「法の制定は、時代に要請され変化する」事だけに解釈されてしまいやすい。

容易なる法の解釈の改変は、「かつての裁判は何だったのか」という意義無き物になる。







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行政書士 井原法務事務所
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