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写真撮影とその写真の投稿について

写真撮影

🔵一般に建物や構築物などが、巷にある時にその撮影対象物の所有地外からそれを撮影することは、自由とされています。 公共性があるからにほかなりません。

但し、所有者の敷地内に入って撮影することは当然いけません。敷地管理者の了解がない限り住居不法侵入ですから。

また、「内側」とか「敷地」と言うのは、所有者の「施設管理権」(民法206条)というのがあります。

(所有権の内容)
民法 第二百六条 

「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」


🔵芸術的なもの(彫刻等の創作物・写真・看板・絵画他)には、「著作権」があります。

著作権法46条「公開の美術の著作物などの利用」

「美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は次に掲げる場合を除き、いずれの方法に依るかを問わず、利用することが出きる」

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複製物や土産物の様な複製物を作ること及びそれを売る行為以外はよい。

                          

🔵一般的な家屋やビルには、著作権がないのですが、芸術性のある建築物のみが著作権となります。

著作権は、著作者の死後(公表後)50年で消滅すします。(映画は70年)

看板、ポスターが撮影した写真内に映り込んだ場合でもそれは著作権があるのですが、30条の2(附随的対象物の利用)で、一定以上の下映り込みは認められるようになりました。


故に、

個人所有物や、創造的なものの撮影時には、一応の許可を受ける方がよいです。


そして、人が入り込むときは、「肖像権」にも気を付けるべきです。SNSなどに勝手に顔を掲載されたと訴えられないようにするためにも、その人の顔にぼかしを入れるとか・・です。

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行政書士 井原法務事務所
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