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「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定~建設業の担い手を確保するため、契約取引に係るルールを整備~
本日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改
正する法律案」が閣議決定され、建設業の担い手を確保するため、労働者の処遇改善に向
けた賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡り、資材価格転嫁の円滑化による労務費へ
のしわ寄せ防止、さらには、働き方改革や現場の生産性向上を図るための措置が盛り込ま
れました。
1.背景
○ 建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も⾧いため、担い手の確保が困難。
○ 建設業が「地域の守り手」としての役割を将来にわたって果たしていけるよう、時間
外労働規制等にも対応しつつ、処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。
2.概要
(1)労働者の処遇改善
① 建設業者に対して労働者の処遇確保を努力義務化するとともに、国は当該処遇確保
に係る取組状況を調査・公表。
② 労務費等の確保と行き渡りのため、中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧
告することとし、受注者及び注文者の双方に対して著しく低い労務費等による見積り
書の作成や変更依頼を禁止(違反発注者には国土交通大臣等が勧告)。
③ 併せて、受注者における不当に低い請負代金による契約締結を禁止。
(2)資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
① 資材高騰など、請負代金や工期に影響を及ぼす事象(リスク)がある場合、請負契約
の締結までに受注者から注文者に通知するよう義務化する。また、資材価格変動時に
おける請負代金等の「変更方法」を契約書の記載事項として明確化。
② 注文者に対し、当該リスク発生時は、誠実に協議に応ずることを努力義務化。
(3)働き方改革と生産性向上
① ⾧時間労働を抑制するため、受注者における著しく短い工期による契約締結を禁止。
② ICT活用等を要件に、現場技術者に係る専任規制や、公共工事における施工体制
台帳提出義務を合理化。
③ ICT活用による現場管理の「指針」を国が作成し、特定建設業者や公共工事受注者
に対し、効率的な現場管理を努力義務化。

国交省HPPRESSRELEASE 令和6年3月8日

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001728218.pdfyより掲載

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行政書士 井原法務事務所
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