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文化財保護法施行記念日 8月29日

この所、外国人(主に中国人)による神社仏閣への破壊や放尿、落書き、ごみ捨て等著しい犯罪行為が後を絶たないでいます。
前回6月に続き、今月19日にも、靖国神社石柱への棄損(らくがき)が又もされました。容疑者の中国人男性は、当日既に中国へ帰国。
先回の犯人は、「器物損壊罪」と「礼拝所不敬罪」で、中国人を起訴していると言いますし、今回は器物損壊で捜査中と言います。
叉、他の神社では、イスラム教徒による「神はアッラーのみである」として、神社内の物を壊している事件もありました。そして、韓国人にあっては、神社境内内において喫煙並びにポイ捨てなど、禁止であるにもかかわらず平気で捨てている。奈良公園の鹿は神様の使いと言う扱いであることを知らずとは言え、叩いたり、鹿煎餅以外の紙や食べ物を与えたり、ごみを平気で捨てたりする中国人も多いとネットでは放映しています。
日本人感覚とか日本のルールを守らない外国人が、大きな原因でもありますが、日本の常識・良識が、通らない外国人の来日には日本人の多くが辟易しています。
それらの多くは反日教育のなせるところと、豪語されてもいますし、元々、日本人ほどにルールやマナー、常識、良識を重んじる民族性の違い≖いわゆる民度の違いが町や日本文化を破壊しています。


因みに、「器物損壊罪」と「礼拝所不敬罪」は、下記の如しです。


(器物損壊等)
第二百六十一条前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する

(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。


「器物損壊罪」の方が刑は重いですが

しかし、犯人に対する、日本が中国と「犯罪人引き渡し条約」(正しくは「国外犯処罰規定に基ずく訴追」と言うらしい)を結んでいないので、犯人が分かっていても、捜査権が及ばず、引き渡してもらえないことになります・・・。
そもそも、日本がこの契約を結んでいるのは、アメリカと韓国だけと言います。
故に、この場合、相手国が引き渡しを拒否した時は、引き渡しはなく、相手国に相手国の法律で「代理処罰」をしてくれという請求をすると言うのです。過去に日中間での引き渡し条約交渉はあったようですが、それに未だ至ってないわけです。※1
それで、この場合、実際には、国際手配し、外交ルートで、代理処罰要請するという形だそうです。しかし、ブラジルの様に、犯罪者でも、自国民の海外引き渡しを禁じていると言う国もあり、その場合は、引き渡し条約も締結できませんし、その国の法律が、当国より刑罰が軽いと言う場合は、いかんともしがたいことになります。(泣き寝入り?)



そして、文化財保護法195・196条にては、

第百九十五条 重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
2前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


靖国神社は、東京千代田区景観まちずくり重要物件に指定されているとあります。


文化財保護法は、昭和25年(1950年)5月に制定され、5月30日に公布されました。そして、8月29日をもってして、文化財保護法施行記念日が制定されます。
昭和24年(1925年)の法隆寺金堂壁画が火災焼失により、文化財保護運動が高まった故とのことです。法隆寺は過去に何度も火災が起きています。
           670年  落雷により火災焼失。
           925年  大講堂と鐘楼焼失
         1949年  放火により、近藤壁画焼損。
1950年 金閣寺も、修行僧による火災事件が起きています。これについてはあの有名な小説「金閣寺」を三島由紀夫が書いています。



※1 日本が「犯罪人引き渡し契約」をしているのが、たった2か国だけと言うのは何故?なのかと言うと、日本には死刑制度があり、相手国からすれば、場合によっては死刑になりやすいという事で、拒否されやすいのではないかという事ですが。

しかし、現在世界的に死刑廃止国が多いものの、死刑制度はあっても死刑実行ずっとしてないとか、特別な時だけ死刑を行うとかの国もあります。ましてや、中国・アメリカ・ロシア・北朝鮮では、スパイは死刑だ言います。さすれば、それは、他国人なら死刑もあっていいが、自国民だといくら凶悪犯でも、死刑にはしてほしくないと言うような身勝手な理屈にもみえますね。




文化財、特に重要文化財や、国宝級文化財が多ければ多いほど、その国の文化の質の高さを示すバローメーターでもありますし、その高さを世界にもアピールできます。しかし、維持管理となると簡単なものではないことは容易に想像できるでしょうし、それには、国民や世界の人の見る目が養われることも当然必要ですね。

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行政書士 井原法務事務所
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