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遺言相続の話5「争続は弁護士に頼む‼」

「相続は争続である」と言われる昨今、相続問題は多くの問題を含みつつ、今回の改正に見るような変革が行われています。


1⃣普通相続の多くは、揉め事がないと言うのは少ないのです。ほとんどの場面で、揉めています。揉めれば当然、調停・裁判と進みます。


弁護士・司法書士・税理士・行政書士などが、相続問題を扱います。

弁護士=何でもできる。税理士事務も行えます(が、相続財産登記や相続税申告は難)

司法書士=裁判(少額訴訟裁判・裁判書類作成は出来る)・相続税申告以外は出来ます

税理士=遺言書作成・相続税申告は出来ます。揉めごとを、弁護士の様な対応はできない。

行政書士=遺言書作成・遺産分割協議書作成は出来ます。他の士業も出来る。

しかし、行政書士は、遺産分割協議書までであって、揉めている相続はタッチできません。その段階で、弁護士の範疇です。であれば、行政書士から、弁護士に橋渡しをするよりも、初めから弁護士に相談をしたほうが、依頼者にとっては得策です。

税理士も相続に強い人は少ないと聞きます。

<先般(H27)の相続税控除の基本額が5000万円から3000万円に減額されましたが、相続税の発生が急激に多くなった(以前の約2倍)>

また、司法書士も相続などの登記までは出来ますが、本格的な揉め事は出来ません。

裁判書類も、機械的にやるのではなく、事件そのものの内情を鑑みて法律的判断の基にしか作れないと言います。

よって、総合判断すると、弁護士に依頼するのが、本路線だと思われるに違いありません。

しかし、弁護士に頼めば「高い」と言うのが世間相場です。


  また、余談ながら、相続に強い弁護士だから、うまくいくとはかぎりません。
  何でも和解にもっていこうとする弁護士の言を聞くと、その人に依頼していいのかと不
  安を覚えます。(勝てるとわかっていても、こちらが下に出ると言う事にもつながるか
  らです)だから、弁護士には、裁判の時にいつもどのような解決策に主眼を置いている
  のかも聞く必要があります。


行政書士の方が敷居が低く、値段も安いこともあります。

揉めていない相続ならば、行政書士に相談してみるほうが得ではないかと考えられるでしょう。

揉めていても、相続開始から、話し合いがつかず、調停を行いそこで解決できる程度のもの(例えば、軽い遺留分請求だけで終わる)なら、弁護士でなく、本人でも出来ます。

相続人の調査が必要な時は、行政書士に依頼は出来ますが、自分でも出来ないわけでもありません。

信託銀行は、すべて、弁護士・司法書士・税理士に依頼しなければなりませんし、高額と言います。

つまり、【揉めている又は揉めていない+不動産などがある+相続税が発生する】となれば、

   弁護士(初めから終わりまで下記以外出来る)
     +
   司法書士(登記)

     +
   税理士(相続税)

この3人がセットになります。

あとは、このうち、どれかが、不要であるかどうか?です。


・相続税が発生する(だろう)ことが分かっているとすれば、やはり、依頼するのは、税理士になるでしょう。
税金の申告の専門家である事と相続の相談と言うセットを考えるのが、一番多くの事象に当てはまるのではないでしょうか。
ただ、上にも書きましたように、相続に強い税理士は少ないと言いますから、相談時には、「相続に強いか?」「相続税を扱った相続は、相続事件全体のうち、どれくらいの割合だったか?」を聞いてみるのがいいのではないでしょうか。


2⃣ならば、なにも面倒がない時には・・・・

「行政書士に頼むのが、一番安いだろう」と言う想像をしませんか=「揉めない・登記もない・相続税もないような簡単な相続の時なら、安いのは行政書士だろう」と言う想像。

そこで・・・

「揉めてはいない・相続税は多分課からないだろう(がちょっとわからない)・相続登記も自分でできるだろう(でも不安)」ならば、弁護士・司法書士・税理士・行政書士の各無料相談に行き、聞いてみましょう。

「これなら、どれも自分でクリアーできる、でも、少しは頼みたいな」

・・・・・・と、お思いの時に、行政書士が一番安いとなれば、行政書士に行く=これが一番安く済むのではないでしょうか。これをお勧めします。

このレベルなら、個人でもできると言う事です。

故に、「誰にも、依頼しなくてもあなたも出来る」となります。

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行政書士 井原法務事務所
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