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「民法おもしろ事典」著 📖

先回とりあげたおもしろ事典シリーズのひとつがこれです。

昨今著しく問題とされる遺言相続や、隣人との付き合いで起こる問題、離婚・未成年者の行動等とても身近な問題を取り上げています。

中でも、面白裁判シリーズが出ていますが、①「宇奈月温泉事件」➁「信玄公笠掛松事件」③「カフェー丸玉事件」などは民法学の本には必ずでてくる有名な事件であり、これを知らない学徒は勉強していない証拠にもなります。それほどに民法事件裁判学習には欠かせません。

➀➁は、民法の基本原則であるところの【1公共の福祉 2信義誠実の原則 3権利濫用の禁止】の「3権利濫用の禁止」に相当した事件です。3つとも昭和10年と古い事件です。


この手の本は気楽に読めることが一番ですが、分かりやすいので、何度も読むうちに、いくつかの知識として身につくことにもなりましょう。

<問題+答>形式になっています。



大学の教材は、問題は掲げているものの、ヒントだけで答えが書いて無く、教授との講義上で学生が答えると言うケースメソット方式で行われことが多い教材も使われますので、正解答は書いてないものもあります。これらは、大学の3,4年になって行われるのが多いでしょう。

つまりは、学生が色々自宅学習で調べてきたものを発表しなければならず、いかに勉強しているかが問われるのです。特に、このような有名な裁判は資料そのものが一杯出版されていますが、出てないものは調べるのも容易ではなく、てこずってしまいます。要は基礎知識の理解があって、応用が利くかどうかまで能力が問われます。上級編です。

しかし、このやり方は、多くが判例大国でもある欧米の大学では、基本的な学習方法ですので、暗記主義的な日本の大学とは多きな違いです。だから、彼らは、毎日何時間も勉強の日々が続きます。日本の学生の様にバイトをしながらなのではなく、勉強だけの学生時代で、それで出来なければ落ちると言った非常に厳しいものだと言います。

ですから、日本の大卒とあちらの大卒では程度が違いすぎるのです。


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