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終活講座[エンディングノートのはなし」3

3-③ 財産

終活に際し、一番気になるのはやはり、相続における財産問題です。

ただし、一般に、エンディングノートは、被相続人が、認知症などの病気がない、意思状態が普通である(判断能力がある)時点での作成を想定しています。

故に、将来予測として、被相続人の判断能力の無くなった時、本人が亡くなった時及びその後のやるべきこと・やっておきたい事等を、記入すると言う対策事項も必要となります。

その為には、やはり、判断能力のある時でなければなりません。

同じ事を言いますが、関係者・家族が何でも話し合える家族であるのが理想です。

(最も、その当時は、仲の良い家族でも、被相続人亡き後には、よく言われるところの相続で揉める「争族」になるのが多いのです)


財産

不動産(土地・家)については、その内容(所在地・大きさ・所有者・諸権利の設定・購入金額・契約書など)どのような状態であるのかを、見聞きしておく必要があります。

それは相続人全員です。とりわけ、長男・長女など自宅の不動産を受け継ぐ予定者には、過去からの話(00から土地を買い、xx建設が作った等の話と証拠(設計書、契約書、支払い書等詳細に)を告知しておく必要があります。

これが、終活としての不動産についての最初の必須である承継事項です。

預貯金・有価証券などは、銀行名、金額、商品名、名義、期間など一覧にし、隠し預金など被相続人しかわからないものがないようにしなければなりません。

過去に、預金してあったものでも、住所が変わって、銀行に連絡していない為、銀行も連絡せずで、銀行の別預金扱いになっていれば、証書などのものがない限り、認知できません。さすればそれらは、永遠に銀行内にあることになり、いずれ国庫になります。

その他(貸金・債権など)は、契約書などがあっても、被相続人がいなくなったら、集金にも来ないとか、入金振り込みがないなど、名前も住所も、金額も、残高も、わからないままになり、時効が来ていたと言う状態にもなりかねません。


また、医療機関でのことですが・・・

医療機関での手術時には、身元保証人がほとんどの病院で必要です。

その身元保証人になれる身内がいないとか、その身元保証を代行する民間団体が世間には、100件以上はあるのですが、どこまで本人の意向に沿ったことが出来ているかが問題でもあります。

これはよくあることですので、必ず検討しましょう。

兎に角、伝えなければならないことは、いつも整理し、何度も伝えたい相続人に伝えておくことです。公正証書などで、財産相続をしてあるから大丈夫としていてはいけません。

常に「今財産はどうなっているのか」を毎回何度も何度も確認是正しておくことです。

世代が変わると、「こんなこと知らなかった」と言う事を出来るだけ内容にしておくことが、被相続人の役目です。それを聞き出すことが、相続人の役目です。

「知らない人に」とか「国に帰属する」ことのないように。



そして、まだあります。「借金」はどうなっているかです。

たいていは、家のローンが残っていると言うものです。他に、お金を借りているものがあればそれも、熟知しておかねばなりません。金額・支払期間・担保・保証人など、詳しく。

プラス財産だけではなく、マイナス財産も有れば相続時には一緒にそれも相続します。借金だけは要らない等と言う事は出来ません。

要らないと言うのであれば相続放棄をしなければいけません。(相続を知ってから3ヶ月以内に家裁へ)

財産の中に不動産がある場合、それを残った家族隊相続人でどのように分けるかも重要です。すぐ現金化できないものは厄介です。

銀行などで貸金庫などもあればそれの確認も常時怠ってはいけません。

はんこと通帳のセットもどれがどれなのかと言う事も整理して把握しておきましょう。

あまり、ハンコの種類が多いのは良くありません。

今は出来ませんが、かつては、子どもの名前で多くの通帳を作った時代もありました。

何でも種類が増えるのは、選択の余地が増えると言うより、整理整頓把握の機会を失くしやすい事です。



相続税がいくらかかるかとか、相続時に、相続分を分けやすい形にすることとかを考えておくのも、早い段階からすべきことです。

相続税も、相続したあと10ヶ月以内に支払わなければいけません。その時支払えなかったら、相続で受け継いだ財産への喜びどころか、お先真っ暗になります。

生前贈与もあればそれを差し引いた相続額にもなることについても計算しましょう。

その時の為にも税理士を見つけておくことです。納税方法はどのようにすればいいのか。又、物納は、国債➡不動産➡株・社債➡動産の順位があると言います。

申告をしないと、無申告加算税もかかってくることも認識しておきましょう。



先般基礎控除額が引き下げれられたのは、まだ目新しいことで、よくご存じでしょう。

今までは、不動産の中に今住んでいる家がある時、それを処分して分け合う事も可能でした。しかし、今後は、配偶者の居住権も残されるので、簡単ではありません。



家族の中に一人でも相続をさせたくないような人がいる時があれば、そのこともまた難しい問題です。1円も相続させたくなくても、遺留分だけは有ります

若し、家族に対する多大な迷惑を掛けた事実があるならば、その事を日時・内容・金額等詳しく証拠を残しておく必要があります。その時、家族がその人のお金の支払いなどを肩代わりなどしたことがあれば、それをもって相続の裁判時に生前贈与としても対抗できます。

その時確実な日付け・金額・相手氏名・内容が分かることです。

其れ以上に家庭崩壊的な、DVなどが、あれば、刑事事件も考えていくことも必要です。


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