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休日出勤は出来る?出来ない?

1長期休暇中に呼び出しがあったら

長期の休みであれば、海外旅行という人も多くなります。

休みが長期になれば、やはり、遠くへ出かけることも多くなるでしょうが、会社によっては、急な休日出勤を命ぜられたら貴方はどうしますか?

勿論、例えばGWが始まるやいなや海外へ出かけてしまっていないとなれば、当然休日出勤してくれと問われても、ダメです。しかし、国内旅行ともなると、すぐに帰ってこれるということは多いものです。それでも返ってこられるでしょうか。

急に休日中に呼び出されると、帰宅途中で、急いでいることもあるうえでの事故や体調不良なども起こったりすることはよくあります。そもそも不満一杯の気持ちにもなりますので、何が起こるかわからないものです。



2休日中の緊急出勤呼び出しは、断れるのか?

原則として、休日は、労働者にとって、労働義務がなく、自由に休める日です。

労働基準法35条では、次のように定めています。

(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。    


では、「休憩時間や休日時に、呼び出しを受けても断れるのか」ですが、36協定や就業規則、雇用時の契約書などで、休日出勤もありその出勤を命令されたら出勤しなければならないと言う契約書を交わしていない限りは拒否ができます。しかし、数人の企業などでもない限り、それらの契約書を交わしていれば、拒否はできません。

残業や休日出勤の拒否は、企業側にとっては、懲戒処分の対象とすることもできます。




3休日出勤中に、事故に遭ったら?

・休日出勤でも、事故に遭ったら、警察に届け、病院へ行くことです。「通勤災害」が認められれば労災保険給付が適用され、「通勤途中の事故」として労災認定されます。病院では、通勤途中の災害であることを述べます。その後、労働基準監督署へに書類提出が必要です。
又、休日出勤が、会社側の責任に当たるようなことがあった場合は、会社への損害賠償も視野に入ります。




4最後に

・企業に入ったら、その企業の「就労規則」※1を熟読しておくことです。「就業規則」は社員の見やすい所において置かねばならない事になっています。

又、少人数の会社では中なか休日や有休については言いずらいことがある物ですが、その点については、初めから会社側との話し合いをしておく必要があります。

※1「就業規則」:労働基準法『常時10人以上の従業員を雇用している企業は「就業規則」を作成する義務があります。』

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項


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行政書士 井原法務事務所
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