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技・人・国の提出書類追加➨日本語能力の資格証明必要

入管庁HP在留資格 技人国「お知らせ」より掲載

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

【お知らせ】

令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります。
・所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
・(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注1 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
 ・JLPT・N2以上を取得していること
 ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
 ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
 ・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
注2 : 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。
また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。
 ・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
なお、上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出をお願いすることがあります。
注3 : 在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。ただし、審査の中で必要に応じて提出をお願いすることがあります。


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行政書士 井原法務事務所
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