次の記事                                                              前の記事

紙の手形・小切手廃止2027年3月までに

紙の手形・小切手2027年3月までに利用(交換)が廃止されます。

「え?」と思われるこの話。

これもデジタル社会が加速する中で、当然と言うような形で吹いてきた話と言えましょう。


2027年3月末と言えば「2026年度末」。2026年度末と言えば、この時をもって、電子交換所における交換が行われなくなる。それに代わって「電子記録債権」や」「インターネットバンキング」への振り込みになる。

これによって今の起業家におけるメリット・デメリットが派生する。

・コストの削減(郵送料・取り立て料・印紙代)
・事務負担の軽減(現物管理・手書きやゴム印押印、・印紙・押印)
・リスクの低減(紛失や盗難など)
・電子ゆえにいつでもどこでも取引決済可能
・金融機関や郵便局へ行く必要がない
・支払期日に受取企業に振り込まれる。


両企業ともに、「電子記録債権」や「インターネットンバンキング」への切り替え作業が早々切り替えされることになっている。




但し、手形法小切手法自体も無くなるのではなく、それら条文はそのまま残る

要は交換媒体であった<紙が電子に>変わると言う事。

支払をそれ迄の間にあっても交換できなくなるから早くするのと同時に、交換時期が過ぎると、交換所自体がなくただの紙切れになる。支払いは現金又は振込みが原則になるから、かつてあった、支払時期を延ばすための3か月支払先どころか、6か月先(台風手形と呼ばれた)と言うようなことは全くなくなるので、支払う側も常に資金繰りが要求されるし、もらう側は、債権受給の確実性が高まる。

一つは本来の潤膳なる取引における正当性のある取引としての上受取る権利に対し、、下請企業の資金繰りに多大な考慮がなされたものでもある。

かつての様な「不渡り手形・不渡小切手」や受け取り側の資金繰りとして銀行での手形割引や裏書手形などが無くなる事もあり、資金の流れに透明性がある。


また、「支払手形」「受取手形」と言う会計用語が無くなるので、簿記論のテストでも、その勘定科目に関しては問題として使われなくなるとの事。いつか、そんな用語があったのかと言う時代が来るわけにもなる。

勿論、手形や小切手現物そのものを見たこともないと言う人が出てくるから、手形法小切手法とはなにかと疑問視されるかも。




只何故廃止されても、法律は残るのか?

・手形の起源説については色々あるが、通説としては、12世紀イタリアの都市で発生したものとされている。・

・手形小切手の制度は、日本独自のものではなく、他の法律と同じく、明治以降に外国から継受されたものである。

・海外取引においては、為替手形による送金が殆どを占めている。今まで使われている小切手や手形についての問題が生じる可能性もある為、その時に応じる必要性から削除できない。


また、これは、建設業や製造業など下請け企業にとっては、債権である請求金が、先日付け小切手や2,3カ月先に落ちる手形ではなく、一般企業並みの今月請求の翌月入金と言う形になり、資金繰りにひっ迫する必要性が無くなり、下請け企業において誠にいい決済方法と成ります。一般企業においても、受取手形を、早く資金化するための銀行への手形割引依頼もなくなります。その際、其の企業の支払い決済を受取手形の裏書で支払うこともありますが、それもなくなるわけですから、手形の最初の振出企業への不信感も無くなります。

0コメント

  • 1000 / 1000


行政書士 井原法務事務所
TEL/FAX 058-241-3583