<帰化は予約制>
・帰化は、永住許可申請とは異なり、相談をする段階の受付及び面接も、予約を取らねばなりません. 今あなたが住んでいる住所を管轄し、かつ国籍事務を扱っている法務局で申請をします。どこでもいいわけではありません。
帰化申請の一般的な流れ
1 帰化が可能かどうかの事前相談 ※1・・・法務局に、電話予約
2 受け付け・・・担当官から、必要書類の指示※2
3「本国からの書類の取り寄せ」及び「国内書類の収集」
4 申請書類作成 ※3
5 面接日時予約・
3 受付‥‥申請書類、必要書類のチェック
4 法務局より面接日時の連絡あり
5 法務担当官との面接
6 審査
7 確認電話あり…「変更事項はないか?」と言う質問
8 帰化許可される
9 帰化者の身分証の受理
10 帰化届
11 戸籍の編製
12 在留カードの返却
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
※1法務局に相談する前に、行政書士に帰化が可能かどうかのチェックをしてもらうのが良い。法務局での事前相談で、形式的要件が揃っていれば、必要書類の提示がされる。岐阜法務局では、<先に書類作成後、それを持参して、内容チェック>で、上記とは異なる。
※2帰化の形式的要件が合えば、担当官から必要書類についての提示がなされる。
※3各法務局にも違いがあるので、相談事があれば、依頼者本人が電話をする。
岐阜法務局での帰化申請の流れについて、説明します。
岐阜地方法務局HP https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/page000001_00200.htmlより一部掲載
帰化相談は予約制です
岐阜県内に住所を有する方の帰化に関する国籍相談は、岐阜地方法務局戸籍課で取り扱っています。
帰化に関する国籍相談は予約制となっています。帰化に関する国籍相談を受ける際は、以下の必要書類を事前に準備した上で、岐阜地方法務局戸籍課(Tel.058ー245-3225)へ電話により相談の予約を入れてからお越しください。
岐阜地方法務局
〒500-8729 岐阜市金龍町5-13 TEL 058ー245-3181
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