次の記事                                                              前の記事

4月1日からの改正法例

4月は年度替わりでもありますが、4月1日から始まる多くの法改正があります。
民法改正を始めとして、ざっとあげてみても、下記の如くです。

民法の一部を改正する法律(債権法)
●改正労働者派遣法の施行
●配偶者居住権の創設
●浄化槽法の一部を改正する法律施行
●民事執行法・ハーグ条約実施
●改正健康増進法

民法債権法の改正は、1896年(明治29年)以来124年後の大改正です。

また労働法関係においての下記法律は、本年4月1日から順次施行されます。(厚労省HP第201国会提出法律案より編集)

●労働基準法の一部を改正する法律
●雇用保険法等の一部を改正する法律
●年金制度の機能強化のための国民年金法などの一部を改正する法律
●地域共生社会実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律


この中で、例えば、<改正健康増進法>についての概要は・・・
・受動喫煙を防ぐ為に、今まで「マナー」であったものが「ルール」化されました。
これには罰則規定もあります。
「屋内・敷地内での喫煙は、原則禁止」
「喫煙場所を設けることができる場合の標識提示義務化」
などです。

※厚労省「なくそう”望まない受動喫煙」Webサイトhttps://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/より編集

0コメント

  • 1000 / 1000


行政書士 井原法務事務所
TEL/FAX 058-241-3583