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解体工事業新設(建設業業種29種目に)

●建設業の許可業種に「解体工事業」が新設されます。平成28年6月1日(改正建設業法施行日)から、従来の「鳶・土木工事業」のなかから「工作物の解体」だけを「解体工事業」として、新しく分離独立して追加。

●軽微な工事(請負額が一件500万円未満(税込)だけ請け負う場合は、建設業の許可は不要です。工事を行う管轄の都道府県ごとの、解体工事業の登録は必要です。(例)岐阜‣愛知・三重で工事をするなら、3県とも登録が必要という事。

●又、平成28年6月1日時点で、「とび・土工工事業」の許可を受けている業者、「解体工事業」許可を受けて居なくても、平成31年5月31日までは、解体工事が出来ます。

●<H31.3.31までの経過措置>H28.6.1現在とび・土工技術者の要件を満たしているものは、解体工事業の技術者とみなします。

●経営業務監理責任者の経験=H28.5.31までのとび・土工工事業で経営業務管理技術者としての経験は、解体工事業での経営業務管理技術者とみなします。


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行政書士 井原法務事務所
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