Q,外国人を雇う時の注意点は何ですか?(外国人雇用)
Aまず、.外国人本人の応募か斡旋か?です。要は、在留資格と労働法が問題になるのです。労働法が日本人とほとんど同じように適用されます。(労働法という法律はありません。労働基準法・労働関係調整法などの体系を労働法と言います)短期在留資格では就労できませんし、在留期間の更新や、職種を変われば、在留資格の変更が必要です。
1.在留資格のチェック
①就労可能かどうか。②在留資格に合致した就労かどうか〈在留カードに書いてあります。又、現在「外国人登録証」が「在留カード」に代わりました。)不法就労にも気を付けなければいけません。そのような者を雇った人も罰せられます。
「第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①事業活動に関し、外国人不法就労をさせた者
②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者」
2 労働契約書を作る
労働条件を明示し、労働契約書を取り交わしましょう。(当の外国人にもわかる原語訳も必要)外国人にも日本人と同じ労働法が適用されますので、不当に安い給与・未払い残業(中には、会社事情をほかに漏らされないように、口頭で同業他社への出入り禁止するという企業等もある)等も禁止です。健康保険・厚生年金加入もしなければいけません。
昨今、これらの問題がいかに多いかは、ニュースにいとまがありません。
0コメント