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「永住外国人の生活保護認めない」(最高裁が初判断)

7月18日、永住外国人の生活保護を認めないという、 最高裁初の判断がされました

●「永住資格のある外国人が生活が困難で、日本人と同じ、生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟」の上告審

●最高裁第2小法廷=対象になるとした二審(福岡高裁判決)を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を下した。同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人含まれないと判断しました

●原告=永住資格を持っている中国籍の女性

大分市に生活保護を申請➡預金がある為却下され...

一審・大分地裁は外国籍の理由により却下され

二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断した。

しかし・・・・

●最高裁の判決理由

    「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」

    「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」


自治体の裁量により支給を受けてもいるが、自治体自身の財政圧迫にもなっているという。本来「生活保護法」は国民が対象だが、人道上、外国人にもとの趣旨から1990年には在留外国人に限定。

●永住とは、いつでも帰国できる状態です。それは、帰化と違い、日本人としての地位を持っていない事です。帰化しているのであれば、日本人と全く同じ権利義務を持っている状態ですから、生活保護対象である事に問題はありません。
永住権とは、永住できる権利を持っている事ですが、そこには、生活が出来ること=生計が条件の一つに有ります。永住権申請の際に、年間収入が300万円未満の収入では、生活ができないわけですから、申請の際は生活条件をクリアーしていたので、永住権がもらえたわけです。

この永住権と言う言葉から「永住できる=日本国籍はないが帰化と同じ」と思うのでしょうか。



*1:永住権ビザは、無期限ですが、在留カードは7年ごとの更新が必要。一度永住ビザを取得したら、離婚や日本人配偶者と死別しても、永住ビザの取り消しはないのですが、「日本人の配偶者ビザ」の更新はできません。

但し、犯罪を犯したとか、みなし再入国許可(は1年以内に帰国する必要がある)で、1年以上になったとか、再入国許可の期限切れの時などは、永住ビザの取り消しがありえます。



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行政書士 井原法務事務所
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