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高度専門職1号

とある案件。

高度専門職1号を持ってはいるものの、今般のコロナウイルス禍により、それまでの職場を解雇されたと言います。

その後就活を行い、やっと現在の職場を見つけましたが、そこは、6か月のみの勤務で、その先の見込みはありません。

家族と日本で暮らし、永住権を申請するには十分の滞在期間を持っています。

しかし、永住申請はあっても帰化の意思はないので、永住権申請か高度専門職による、永住、すなわち、高度専門職2号への変更をいずれ希望するものです。

高度専門職1号であれば、在留期間は5年ですが、2号であれば、無期限、実質、永住と同じになります。そもそも、高度専門職は、学術研究において特別な地位を示す人材を言いますので、ポイント制ではあるものの、多くの点において、優遇されることの多い資格と言えます、

この人は80点は確保していると言います。

この案件においては、今回のコロナ禍において、一時収入が0になったことで、次期申請に際し、不安を持っていると言います。

この様な事は、今般においては、多くの人が、受けている事情ですので、数カ月ぐらいであれば、問題はないと思われます。それよりもむしろ、次の勤務先、すなわち、安定ある収入先の確保の方が問題です。


11月、その後またその人と会い、話しました。

「変わりなし」との返事でした。

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行政書士 井原法務事務所
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