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Q申請取次行政書士とは何ですか?他の行政書士とどう違いますか?

①外国人の入管在留の手続きは、本人が出頭して申請します。

この取次ぎを代行して行う場合を「申請取次」と言い、弁護士・行政書士・日本語学校職員・外国人を雇う会社等が申請取次の資格を持っていればできます。
一般に「行政書士」という場合も、それらの書類を代理で作成ができますが、申請書の作成だけであって、出頭するのは本人がしなければなりません。
その時に、「申請取次行政書士」者であれば、本人に代わって、入管窓口に行って申請できます。
申請者本人が、時間がない時や、代わって書類作成から申請までやってほしい時に便利です。


➁「申請取次行政書士」になるには、

⑴行政書士として登録しているものが、
⑵申請取次の研修を受講して試験を受けます。
⑶合格後、法務大臣から認可され、資格を得ます。


③申請取次行政書士の取扱い業務は以下の通りですが、「帰化」だけは、本人出頭です。帰化は、法務省で扱います。

・在留資格認定証明書の交付        
・在留資格の取得     
・在留資格の変更 
・資格外活動の許可
・再入国の許可                 
・就労資格証明書の交付
・在留期間の更新
・在留資格の取得又は変更による永住許可 


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2020.2更新 【申請取次行政書士】の英訳について

現在、行政書士は、法務省・出入国在留管理局においては
「Certified Administrative Procedure Legal Specialist」(認定行政手続き法務スペシャリスト)と英訳されています。
私共は、行政書士を「Administrative scrivener」、申請取次行政書士を「Immigration lawyer」(移民弁護士)と呼称しております。他には、Application agency administrative scrivener(google翻訳)があります。
これが正しいとか間違っているとかと言うよりも、短いので伝えやすいと思うからでもあります。
英語圏では、申請取次の仕事は、弁護士が担う範疇となっています。諸外国では、日本ほどに士業が分かれている国は無いようです。
ただ、韓国には、行政書士に似た「法務士」と言うのがあります。日本同様に、韓国も,弁護士・弁理士・税理士・法務士・関税士などを弁護士ひとつに統一しようと言う話があるようでが、当然、反対派もいます。
そして、お客様の立場からすれば、ワンストップサービスが望まれるのは、自然な要望です。



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行政書士 井原法務事務所
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