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行政書士用語を拾うと…(行政書士隠語?)

行政書士にも、独特の用語があります。単に長い言葉を言いやすくするための言葉=略語は、初めて聞く人には、なんのことか分からないものです。

少し上げて見ます。


●日配

日本人の配偶者の頭文字を取って、簡略した物。初めて聞いた時は、日本映画の配給みたいな感じがありました。
と言って、「永住者の配偶者」を「永配」とはいいません。・・・訂正します。言っている人がいます。


●入管

出入国在留管理庁の事。略して、「入管(にゅうかん)」。
先頃までは、「入国管理局」でしたが、平成31年4月1日から名称が変わりました。
「局」から「庁」に昇格しました。
今までは、法務省管轄の内部局でしたが、外局となり、今の、外国人の手続きに関しより専門的になりました。
外国人労働者の増加に伴い関連する業務の増大に備えることを主に、「出入国管理部」(出入国の取締)「在留管理支援部」(外国人の生活サポート)が新設されました。


●入管法

正しくは「出入国管理及び難民認定法」と言います。その他には、・・・
出入国管理及び難民認定法施行令➡入管施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則➡入管法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法➡入管特例法
外国人小技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律➡技能実習法

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令➡上陸基準省令又は基準省令

難民の地位に関する条約➡難民条約

難民の地位に関する議定書➡難民議定書

等のように略されています。


●技人国

在留資格の種類のひとつに「技術・人文知識・国際業務」と言うのが有ります。その頭文字を取って、「技・人・国」と略します。
以前は、「技術」と「人文知識・国際業務」に別れていた資格が、一緒になりました。(平成26年改正)


●ビザ

よく在留資格の「留学」や「就労系の仕事」「結婚する為の日本人配偶者」などの事を「留学ビザ」「就労ビザ」「結婚ビザ」と言いますが、本当は、日本へ上陸するための日本領事館で発給される査証の事を「ビザ」といます。


●申取/取次

入管法等に定める申請などを行わなければならない申請人である外国人本人※1に代わって、申請関係書類の提出などを、地方入管局等に出頭して、書類を提出する事を行う制度が有ります。この制度を「申請等の取次」と言い、それを行う人を「申請取次者」とか「取次者」と言います。
所属する単位会を経由して、地方出入国管理局長に届出た行政書士を、「届済行政書士」と言います。これを略して「申取(者)」「取次者」とか業務自体を「取次」と言います。
この取次を行える人は他※2にもありますが、士業では 届出た行政書士並びに弁護士だけです。
しかし、取次・取次者と言う用語は、入管法等には有りませんので、正しくは、入管用語とは言えません。
※1申請出来るのは、外国人本人、代理人、申請取次者
※2受け入れ機関・登録支援機関、旅行業者、公益法人の職員で、地方入管局長が認める人等。


●経審

建設業入札に参加するためには経営に関する事前審査が必要です。それを経営事項審査と言いう業務で、略して「経審(けいしん)」と言います。


●入札

政府や自治体など公共機関が行う公共工事や測量コンサルタント、物品販売、役務の提供に際しては、民間業者に業務の発注をしております。
略してはいませんが、その際の調達制度のことを「入札(にゅうさつ)」と言います。
入札には、競争入札と、一般入札があります。競争入札の事を単に入札と言う事もあります。それに参加するには、入札参加申請を行わなければいけません。
建設工事は、建設業許可を取得し、経審を受けてからになります。
江戸時代には、「入札(いれふだ)」と言うのが有りましたが、同じ事です。


●特(建)、般(建)

建設業許可には、一般建設業と特定建設業の分け方があります。
その時の一般建設業を「般(はん)」又は「般建(はんけん)」と略し、特定建設業を「特(とく)」又は「特建(とくけん)」と略して言う人もいます。


●専技

建設業許可における専任技術者の事を略して「専技(せんぎ)」と略して言います。


●経管

経営業務管理責任者の事を略して「経管(けいかん)」言います。
建設業許可では、この経管が常勤していることが要件です。
「建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、一名以上常勤役員等であること」です。


●受任

略語ではありません。仕事の依頼を受けること。これは、行政書士だけではなく、士業全般に使いますし、どのような職場でも使います。


●業際

略語ではありませんが、業際(ぎょうさい)と言います。一般的には、違う他の仕事分野に引っかかる業務の事。つまり、士業上においては、他士業分野の業務に引っかかる相談・実務代行などを行うこと。一番問題になるのが弁護士法72条との関係。訴訟問題事を有償無償に関わらす、引き受ける・相談に乗る場合。


●在特/特在

入管法49条3項に関する採決の際に、法務大臣の採決の特例として、入管法第50条の内容を言います。「法務大臣は、前条第三項の採決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当する時は、その者の在留を特別に許可する事が出来る。~」これを略して在特とか特在(ざいとく/とくざい)と言います。


●コンプラ

これは分かりやすいいかもしれませんが、「コンプライアンス」を略して、「コンプラ」と言うもの。別に行政書士用語ではありませんが、業務遂行に関しての注意事項として、業際問題として、よく出てくるという点において,ここに揚げます。


●ひよこ狩り

これも行政書士専門用語ではなく、士業全般に使われるようです。
つまり、どの士業でも、開業したての人に対して、物を売りに来る業者がする行為です。 開業したてですと、必要なものが何か知りたいので、「○○が必要です」とか「(同業の)○○さんにも買ってもらいました」と言う様な言葉をかけて、購入させようとします。
中には本当に良いものも有りますが、これらに引っかからないようにする為には、所属する会や先輩に聞けばよいですし、急ぐ必要など全くありませんので、時間をかけて必要なものは揃えるほうが得です。


●陸事

陸事=つまり、「〇〇陸運事務所」を略して「〇〇陸事」と言います。


●一廃・産廃

一廃(いっぱい)=一般廃棄物、産廃≖産業廃棄勿。これはよくわかりますね。


サビ管

サビ管≖サービス管理責任者。障害福祉サービス事業所においての技術向上と管理に対するサービス提供者の技術指導をする職員を言う。
これは、介護福祉用語ですが、福祉関係の仕事をしている行政書士の人なら使う用語です。


直3

直前3年を短縮しているのですが、詳しくは、建設業許可の決算届の時に提出する書類のひとつとして必要な「直前3年の各事業年度における工事施工金額」を短縮して言う。




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行政書士 井原法務事務所
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