1あなたに最適なのはどれでしょう?
遺言書としては、<自筆遺言書・自筆遺言証書保管制度・公正証書遺言>の三者が現在一番多く考慮され、比較の対象にされています。
この三者をまず比べてみましょう。
下記をご覧ください。
※遺言書の種類には、「普通方式」と「特別方式」に分かれます。
「普通方式」には、<自筆遺言書・秘密遺言書・公正証書遺言>があり、「特別方式」には<危急時遺言・隔絶地遺言>があります。
秘密遺言は、自筆遺言書に似ていますが、2人以上の証人や、公証人の確認などが必要な点は、又、別の要件が必要であり、利用者も少ないので、ここでは比較しません。
どうでしょうか。
一番安全性が高く、内容的に問題が起きにくいであろうと思われるのは、やはり、「公正証書遺言」であると思われませんか。
上表から見て、誰もがそう思うのは、想像するに難くありません。
ただ、費用が高いので、多くの人が躊躇する事が多いでしょう。其処へ出てきたのが、「自筆証書遺言保管制度」ですが、費用からすると、誰にとっても問題のない値段です。
大いなる利用促進が、行われたはずですが、当初さほどでもなかったようです。
しかし、他でも書きましたが、これは、やはり外見チェックだけであり内容のチェックはないので,料金に見合った手続きとも言えるでしょう。
自筆遺言書の基本的な問題(紛失・偽造・廃棄など)はクリアーする点は大いなる進歩です。
2.では、「公正証書」が完璧なのか?
いいえ、「公正証書遺言も完璧ではない。」のです。
どういうことか?と言うと、今迄にも、公正証書で作ったにも関わらず、無効になった事例が、案外あると言う事です。
其れについては、ページを新たにしたいと思います。
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