先日19日、最高裁で初の判断がされました。
相続時の遺産分割において今までは、家裁の審判では、預貯金を扱えないとされていました。預貯金は、法定相続通りに分けるものとされてきた為、審判の対象ではないという事でした。よって、相続人全員の合意がなければ、審判で決められないということ。それが同意がなくても、決められるという初めての判断がされました。最高裁の裁判長は、寺田逸郎氏。今まで、生前贈与などがあっても、取り分は、法律(民法)通ㇼで分けるので、不公平だった。この度の判例により、生前贈与があればそれを差引きして判断する。
ちなみに、遺留分減殺請求でも、生前贈与(特別受益と認められる)があれば、それを対抗要件として計算すれば、全く不公平でもないわけですが。
ただ、今場合も、一つ大事なのは、生前贈与分があㇼ、それを盾に使う時は、特別受益(と認められるもの)であり、その証拠力が明確であることが必要でしょう。金額、年月日、内容物など。そうでないと、対抗できませんね。
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