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行政書士法の一部を改正する法律

総務省HP 「行政書士法の一部を改正する法律 概要 」より、一部そのまま掲載


 行政書士の業務の安定性を確保し、国民に対するより質の高いサービスの提供を
確保する観点から、所要の措置を講じる必要がある。
① 法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記
② 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
③ 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設


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行政書士 井原法務事務所
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