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会計帳簿・会計書類の整理・保管

会計帳簿・会計書類の保管は、法律で、その保存期間が決められています。


1会計帳簿の整理保管

多くの企業では、帳簿は、書庫や金庫にしまっている事もあるでしょう。
この保管も保存期間が決められています。(所得税法、法人税法・消費税法)
「何処にしまったか」と言う様な事が無いよう、いつでもさっと取り出せるように、少なくとも年毎にしまいましょう。


2会計書類の整理法

・会計書類=請求書・納品書・見積書・領収書・預かり書などがあります。
従来から、相手先が多いほど、その数量が多く、整理に悩まされます。
ともすると、箱・袋などに入れたままである事も有るでしょう。
ただ、税務調査などが入った時は、その信憑性が問われます。例えば、請求書と領収書の突合せに整合性が無いとか。書類其のものが無いなど。
結局は、罰則(税務申告のやり直し・申告の取り消しなど)を受けます。
パソコン上で管理する時も、いつでもすぐ分かるようにしておかねばなりません。又、パソンコンに入力してあり、書類そのものが無いと言うのもダメです。原本の保存も必要です。


毎日の記帳や、会計書類が少ない時の方法の1つとして次の様なのがあります。

(例)書類が少ない時の一例+手書き

・現金仕入れ、現金支払い、現金入金など書類の数量が少なければ、振り分け伝票の裏に張り付けておく事も出来ます。この場合は、会計記帳と会計書類保存が同時にでき、紛失もなく、又,金額の突合せも直ぐできます。


(例)従来からの方法

・個人企業=不要になったチラシの裏に貼る。わら半紙など、安い紙に期日毎に貼り、1年分としてファイル化する。

・法人=各企業専用の用紙を作りせそれに貼るなど。個別ホルダーに日付毎に保管>大きなホルダーボックスが必要になる。

又、紙ホルダーに、不要紙などを挟んでそれに貼付と言うのもあります。


(例)書類の大きさ=サイズの違いについて

A4/B5/B6等、企業によっても、使用サイズが異なるので、紙ホルダータイプが、「投げ込む」スタイルで便利です。

(例)請求書と領収書を一緒にしておく

・この方法だと、見やすく整合性が顕著です。


以上これらを保存する際にも、別の用紙に、請求書と領収書の差異のあるなしを記録しておくのが分かりやすいものです。(パソコン上ならそれもわかりやすくしておきます。)

専用の段ボール箱に保管と言うのが一番多いでしょう。

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行政書士 井原法務事務所
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