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男性版産休 令和4年4月1日より

【男性版産休】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の
一部を改正する法律の概要(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)

厚労省 HP https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf より抽出掲載

改正の概要
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
6 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】


施行日
・2及び5:令和4年4月1日
・1、3及び6:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、6②については公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)
・4:令和5年4月1日

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行政書士 井原法務事務所
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