健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)
年金機構HPhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html?fbclid=IwAR1iTtl5S5t-fW8jmR66-yVtoQrpZhAT4v40C11KwOBcu1an-eDQSjDvrlA 更新日:2021年11月18日 よりそのまま掲載
1.健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
つきましては、適用に向けた準備を行っていただくとともに、令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出を行ってください。
【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士
※赤線は弊所記入
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