以前「アメリカ流法律士官」と言う本をご紹介したのですが、これは、そのアメリカの弁護士会とアメリカ法に関した本ですが、主体は、英語による契約書の学習書です。
学習するに際しては、「上」の方だけでも、十分です。「下」は、アメリカ社会の法律と現状問題などについてです。
著者がいすゞ自動車の法務部からはじまって今は、アメリカで弁護士と大学の教師までしていると言う経歴には驚きます。
中小企業においても、貿易業務を推進している企業は、この地域でも多いようですし、中小企業機構、岐阜県産業経済振興センター等でも、海外取引に大いに力を入れています。
その人たちにとっても、英語、英文による契約書は、仕事そのもの。
国際取引が英語でなされる以上、アメリカ法を準拠とすることがメインになりやすいのは当然のなりゆきでしょう。
日本の法律もアメリカの法律に則した経済活動が行われるに際しては、単なる影響を受けると言うのではなく、日本にもアメリカで生まれてきた法律が生まれてきます。それにそった方法を取ることになります。
英米法は基本知識として学ばねばらならないと、著者は説きます。
アメリカは、連邦法よりも、各州法が詳細でかつ厳しく運営されるし、弁護士も、州をまたがった活動は出来ず、州内に限られると言います。
それにしても弁護士の数はたくさん必要とされるところにも、日本の弁護士の数と比較にならない事が提示されます。
結果として、アメリカ法を学ぶことで、日本法の理解や、将来の法の予測が出来ると言う効果が生まれるとも言います。
英語文献の学習に際し、又、英語の契約書においても、パターンが有るので、その点は理解するのに好都合だと言います。
※「法律英語上下」(牧野和夫)プロスパー企画
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