建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位の経験年数が、7年から、6年に緩和されました
H29.6.30から施行
●下記の如く、官報に告示ありました。H28.6.28
「国土交通省告示第六百四十七号」
『建設業法大七条第一号イに掲げるものと同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示』
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建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位の経験年数が、7年から、6年に緩和されました
H29.6.30から施行
●下記の如く、官報に告示ありました。H28.6.28
「国土交通省告示第六百四十七号」
『建設業法大七条第一号イに掲げるものと同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示』
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