<老齢年金資格期間が10年に>
『これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済機関や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることが出来るようになります』
日本年金機構HPより (更新日:2017年6月28日)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
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