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遺言相続の話3「相続登記未了土地のこと」

相続登記が済んでない土地は、相続時に、次の世代、その次の世代、はたまた、その次の世代までの相続人の同意・判なりが必要とされることになる。
その世代ともなると赤の他人どころではなくなっている。
そのような人たちと、簡単に合議が出来るものではない。
それ以前に、相続人の調査すらままならない。


法務省の調査によると、
①最後の登記から90年以上経過
②同70年以上90年未満経過
③同50年以上70年未満経過
④同50年未満経過
と分類し、「大都市と中小都市・中山間地域」とにわけられ、かつ「宅地、田畑、山林」に分けてのそれぞれの割合が表形式と円グラフで表されている。


中小都市・中山間区域では、③同50年未満で他の物よりもダントツに多く、また、その中では山林が一番多い。
又、宅地が一番少ないのは、上にある家と土地は相続時に必ず話題に出てくるからだろうか
。それに対し、大都市の場合は、同50年未満の物件で宅地がこれまたダントツに多いのは、どういうわけだろうか。山林・田畑が少ないのは分かるが。


相続土地の登記がなされない理由のひとつは、【資産価値がない土地の登記は登記料のほうが高くつく
自治体なども固定資産税を掛けるにも、その土地の今の所有者が分からず「死亡者名義のまま課税」】と言う。
今の所有者の特定調査時間のほうがとてつもないので進まずと。
登記されているのは、資産価値がたかいところばかり
登記がなされていないと、権利者の特定が出来ず、土地の売買にも困る。
また、農地の相続時には、名義書き換えが義務化されていないし、固定資産税を払っていれば問題ないと言うのが実態だそうです。
(=但し、安いといわれる農地でも.農業しかできない農地や、市街化区域・市街化調整区域内等、地域・評価・算定方法などいろいろであり、一概に安いとは言えないものの、その生産性=収益高からすると登記の方が高いと言うのがあるという。土地自体の資産価値がない事で、故に、未登記も多いとなるのか。)

そして、これら、所有者不明の土地問題と、空きや問題などを背景として、「法定相続情報証明制度」が創設されたとのことです。





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行政書士 井原法務事務所
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