「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定 ~所有者が分からない土地を地域のためにもっと使いやすく、管理を適切に!~
所有者不明土地が東日本大震災の復旧・復興事業などの妨げとなっていたことを契機に、平成 30年に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定され、所有者不明土地を地域のために役立てる制度や収用手続の迅速化のための制度が創設されました。今後も引き続き所有者不明土地の増加が見込まれる中、その利用の更なる促進を求める声や、管理がなされていない所有者不明土地がもたらす悪影響を懸念する声が高まっています。このため、市町村をはじめとする地域の関係者が実施する所有者不明土地対策を支える仕組みを盛り込んだ「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
国交省HP PRESS RELEASE 令 和 4 年2 月 4 日
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001462665.pdfよりそのまま一部掲載
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