◀◀◀次の記事                                                         前の記事▶▶▶

4月1日から成人年齢の引き下げ・少年法改正

4月1日から、少年法が改正され、成人年齢が、20歳から、18歳に引き下げられます。

1.今までと変わる事=18歳からできる事

・色々な契約が保護者の同意なくできる=クレジットカードが作れる、部屋借り・契約も自分の意思で出来る。
・有効期間が10年のパスポートを取得できる
・栽判員に選ばれる。
・女性の結婚年齢の引き上げる=16歳から18歳になる。
・公認会計士、司法書士、行政書士などの資格が取れる。(今年一宮市の中学生14歳が行政書士試験にめでたく合格。唯、試験は誰でも受けられるが、成人しないと登録は出来ない。)
・性同一障害者の性別変更の申し立てが出来る。


2.今までと変わらない事=20歳から

・飲酒や喫煙はできない
・国民年金の加入義務がある
・公営ギャンブル(競輪・競馬・競艇・オートレースなど4つ)はできない


3.18歳・19歳で事件を起こせば、「特定少年」として、少年法が適用

①事件は,全件家庭裁判所で行う(家裁が処分決定=検察官送致・保護処分)
➁死刑、無期、1年以上の懲役・禁錮に当たる事件も対象。
③特定少年として事件を起こし起訴されると、実名報道禁止が解除。

0コメント

  • 1000 / 1000


行政書士 井原法務事務所
TEL/FAX 058-241-3583