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確定申告をしなかったらどうなるのか?

◆確定申告をしなかったらどうなるのか?

・所得税、贈与税の申告をしなかったら、「無申告加算税」「延滞税」等の付帯税がかかってきます。

(付帯税とは、国税の本税以外のもの全てを指して言います。それには、延滞税・利子税・無申告加算税・重加算税・過少申告加算税・不納付加算税が有ります。)

その中の加算税として➊「過少申告加算税」❷「無申告加算税」➌「重加算税」の3つを説明します。

この中で、申告しない時に相当するのが、❷と➌です。


過少申告加算税というのは、申告期限内に申告していない事に対する制裁的な付帯税です。

無申告加算税とは、申告期限内に申告していない事に対する制裁としての付帯税です。

本税の15%を追加支払いが課されます。50万円を超えると5%上乗せられ、50万円を超えた分は20%になります。

調査を受ける前に、自主申告したㇻ、無申告加算税は5%に軽減されます。但し、1ヶ月以内。

重加算税とは、即ち「脱税」者に対する制裁金です。課税申告加算税が課される場合、真実の所得税計算の一部または全部を仮装偽装したり・無申告であった場合(つまり、隠蔽)に課されます。

この場合は、本税の40%及び納税するまでの期間の延滞税も払う事になります。




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行政書士 井原法務事務所
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